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事業承継支援について

印刷ページ表示 ページ番号:0688283 2021年9月1日更新経営支援課

岡山県事業承継ネットワークについて

 事業承継とは会社やお店を現在の経営者から後継者に引き継ぐことをいいます。

 近年、中小企業の経営者の高齢化、後継者不在による事業承継問題が深刻化しており、将来の事業存続に課題や悩みを抱える企業が多くなっています。

 また、ひと言に事業承継といっても承継する内容や方法はさまざまでそれぞれの会社に合わせた対策が必要です。

 岡山県では、中小企業の事業承継支援を目的として、平成30年5月に事業者の皆さまの身近な支援機関である商工会議所、商工会、金融機関などで構成する「岡山県県事業承継ネットワーク」を設立しました。

 県内89の構成機関が事業承継診断により、経営者の皆さんの事業承継の課題を発見し、専門家派遣して課題を解決します。

 詳しくは、事務局((公財)岡山県産業振興財団)のホームページをご覧ください。
事業承継ネットワーク

事業承継診断

 事業円滑な世代交代及び後継者による事業活動の活性化のため、コーディネーターが、岡山県事業承継ネットワークに参画する商工会・商工会議所、金融機関などの各支援機関と連携し、支援事業を行います。

個者支援(専門家派遣)

 事業承継診断後、その内容に応じて承継コーディネーター、サブマネージャー、エリアコーディネーターによる応談や専門家派遣等の事業承継支援を行っています。また、円滑に引継ぎを進めるために、事業承継計画の策定を行っていきます。

経営者保証業務

 令和2年4月より、事業承継時の経営者保証を不要とする国の新しい制度ができました。「経営者保証コーディネーター」を各都道府県に設置し、経営者保証の解除や免除に向けて、中小企業の状況を整理し、きめ細やかなサポートとフォローを行います。

事業承継に関する相談窓口

 岡山県事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、(公財)岡山県産業振興財団内に設置された事業承継に関する相談窓口です。
 令和3年4月より、第三者承継を支援してきた「岡山県事業引継ぎ支援センター」と親族内承継を支援してきた「岡山県事業承継ネットワーク事務局」が統合し、「岡山県事業承継・引継ぎ支援センター」となりました。
 商工会、商工会議所は、中小企業・小規模事業者を支援するため、商工業の振興のための様々な活動を行っています。また、中小企業団体中央会は、中小企業組合の設立及び運営の支援に関する事業を行っています。まずは、お近くの支援機関(事業承継診断実施機関)にお問合せ下さい。
 岡山県中小企業支援センターは、岡山県の委託を受けて、(公財)岡山県産業振興財団内に設置された相談窓口で、中小企業の経営に関する様々な相談に対応しています。また、他の支援機関、金融機関、信用保証協会等と連携し、適切な支援策をご紹介します。

地元金融機関・日本政策金融公庫・信用保証協会

 日頃から融資等で取引のある地元金融機関や日本政策金融公庫・信用保証協会も事業承継を含めた様々な相談に対応しています。まずは、取引先の窓口にお問い合わせください。 

中小企業経営承継円滑化法に基づく支援制度について

 平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が経済産業局から都道府県に変更になりました。民法特例については、従来どおり中小企業庁が窓口です。

事業承継税制(申請先:岡山県)

 後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予又は免除される制度です。

金融支援(申請先:岡山県)

 経営者の死亡又は退任に伴い必要となる資金の調達を支援する制度です。親族外承継や個人事業主の承継も対象となります。

所在不明株主に関する会社法の特例(申請先:岡山県)

 非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、所在不明株主が保有する株式の競売又は売却に係る手続き期間を「5年」から「1年」に短縮することができる制度です。

民法特例 (申請先:中小企業庁)

 一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることを前提に、民法特例の適用を受けることができる制度です。
この制度を活用すると、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
(1)遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又は
(2)遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
することができます。

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