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指定変更、指定に係る事項の変更関係各種様式(障害福祉サービス事業等)

印刷ページ表示 ページ番号:0777173 2024年9月4日更新指導監査課

1 指定の変更

・ 生活介護、就労継続支援A型・B型の事業所で、定員増をする場合や、施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合は、事前に変更申請を行う必要があります。(新設及び定員増加は、あらかじめ、別途市町村との協議等も必要です。)
・ 定員等を変更する日の前月15日までに「指定変更申請書」(様式第3号)の提出が必要です。

提出書類

(1) 指定障害福祉サービス事業者指定変更申請書(様式第3号) [Excelファイル/48KB]
(2) 記載事項(付表) [Excelファイル/535KB]
(3) その他の様式 ※指定申請と同じ様式を使用します。

※ その他必要書類は、指定申請・変更届出等の手引を参照ください。

2 指定に係る事項の変更(変更届)

 指定に係る事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に、所管の県民局健康福祉課に「変更届出書」(様式第4号)を提出してください。

変更届に係る提出書類確認表 [Excelファイル/54KB]

(1)  変更届出書(様式第4号) [Excelファイル/18KB]

(2)  誓約書(別紙2) [Wordファイル/47KB]

(3)  記載事項(付表) [Excelファイル/535KB]

(4)  その他の様式 ※指定申請と同じ様式を使用します。

(5)  障害福祉サービス事業等変更届 [Excelファイル/44KB]

(6)  障害者支援施設事業変更届(社会福祉法) [Wordファイル/26KB]

※ その他必要書類は、指定申請・変更届出等の手引を参照ください。