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特定医療費(指定難病)助成制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0785155 2024年4月1日更新医薬安全課

難病の方のための特定医療費助成制度のご案内

 原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
 病態など一定の基準を満たす方に対して、患者さんの医療費の負担軽減のため、特定医療費(指定難病)受給者証を交付し、医療費の自己負担の一部または全部について公費負担を行います。
※申請書に添付する書類については、申請者によって異なります。
 動画は概要のご案内となっていますので、申請の際には下記の「特定医療費(指定難病)助成の申請方法」を確認し、ご自身の申請に必要な書類を準備してください。
 なお、動画の作成以後に、岡山市への事務移譲なども行われていますのでご注意ください。

対象となる指定難病 ★★★令和6年4月1日改正★★★

対象となる方

次の1及び2の両方を満たす方(ただし、岡山市にお住まいの方は、岡山市が医療費助成を実施)
1 対象となる指定難病と診断された方
2 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
 (1) その症状の程度が、国の定める基準以上である方
 (2) (1)に該当せず、軽症高額の申請を行う方(申請日の属する月以前の12か月の間に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あることが条件)

医療費の支給対象

 指定医療機関で受けた、指定難病及び指定難病に付随して発生する疾病に関する認定期間内の医療が支給の対象となります。

支給対象となる医療の内容

  1. 診察
  2. 薬剤の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

支給対象となる介護の内容

​​指定医療機関が行う以下のサービス

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導
  4. 介護療養施設サービス
  5. 介護予防訪問看護
  6. 介護予防訪問リハビリテーション
  7. 介護予防居宅療養管理指導
  8. 介護医療院サービス

助成の対象とならないもの(例示)

 

  1. 認定された疾病以外の病気や歯科疾患、けがによる医療費
  2. 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料等)、入院時食事療養費(※)・入院時生活療養費
  3. 「難病の指定医療機関」以外で受けた医療、調剤、介護サービス
  4. 介護保険での訪問介護の費用
  5. 医療機関・施設までの交通費、移送費
  6. 「事業者(装具作成業者等)」と契約作成した治療用装具等や、はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
  7. 認定申請時等に提出する臨床調査個人票(診断書)の作成費用(文書料等)

(※)入院時の食事療養費は、医療保険の制度で軽減される場合があります。詳しくは、加入している医療保険に確認してください。

自己負担上限月額

 
階層区分 階層区分の基準 患者負担割合 2割まで
自己負担上限額(外来+入院+薬代)
一 般 高額かつ長期 人工呼吸器等装着者
生活保護      0      0      0
低所得 1

市町村民税非課税世帯

本人年収 ~80万円  2,500  2,500  1,000
低所得 2 本人年収 80万円超  5,000  5,000
一般所得 1 市町村民税(均等割)課税、
(所得割額)7万1千円未満
10,000  5,000
一般所得 2 市町村民税(所得割額)
7万1千円以上25万1千円未満
20,000 10,000
上位所得 市町村民税(所得割額)
25万1千円以上
30,000 20,000
入院時の食事

全額自己負担

※入院時の食事療養費は、医療保険の制度で軽減される場合があります。
 詳しくは、加入している医療保険に確認してください。

  1. 階層区分の認定における市町村民税の算定の範囲は、国民健康保険・国民健康保険組合の場合、同じ保険に属する方すべて、被用者保険でありかつ被保険者が課税の場合は被保険者、被用者保険でありかつ被保険者が非課税の場合は、生計中心者となります。
  2. 医療保険上の同一世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病制度の対象者が2人以上いる場合、又は患者本人が異なる疾病名で指定難病と小児慢性特定疾病制度での医療費支給の認定を受けている場合、最も高額な自己負担額の認定を受ける方の自己負担額を按分した額が月額自己負担限度額となります。
  3. 「高額かつ長期」とは、申請日の属する月以前の12ケ月の間に認定を受けた疾病に関する医療費総額が5万円を超えた月数が6回以上あることが必要となります。

 ※医療保険が変更になった場合、階層区分が変更となることがありますので、お近くの保健所・支所へご相談ください。

特定医療費(指定難病)助成の申請方法

 必要書類を揃えた上で、お住まいの住所地を管轄する保健所の窓口へお越しください。

新たに支給申請をするときに必要となる書類

書類名 作成者 入手方法

様式第1号 特定医療費(指定難病)支給認定申請書※両面印刷をしてください。

本人 県ホームページ
各保健所窓口
個人番号提供書
臨床調査個人票

難病指定医

住民票 誰のものが必要かは
こちらを参照ください
  市町村窓口
市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類   市町村窓口等
公的医療保険の被保険者証等のコピー    

該当する方のみ必要となる書類

対象者 提出書類 備 考
小児慢性特定疾病医療費を受給している方 「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のコピー 月額上限額の軽減のために必要です。
医療保険上の世帯に、他に特定医療費
もしくは小児慢性特定疾病医療費の
受給者がいる方
世帯内の他の方の「特定医療費(指定難病)受給者証」もしくは
「小児慢性特定疾病医療受給者証」のコピー
月額上限額の軽減のために必要です。
軽症高額の申請を行う方(申請日の属する月以前の12か月の間に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が
33,330円を超える月が3回以上あることが条件)
医療費申告書(領収書等を添付)
※左記事項を確認できること
軽症高額に該当するときの申請は
こちらを参照ください。
公的医療保険が「国民健康保険組合」の方 被保険者全員(組合員とその世帯に属する方全員)の
最新の市町村民税課税証明書
 
代理人が窓口に、個人番号提供書等を提出する方 委任状(個人番号関係) 個人番号を含む書類(個人番号提供書、個人番号つきの住民票等)を、申請者以外の者(家族、施設の職員等)が窓口に提出する場合に必要です。
申請書の提出までに時間を要した方 特定医療費(指定難病)支給認定申立書  

 

委任状(個人番号関係)

既に受給者証をお持ちの方が追加で他の疾病での支給申請をするときに必要となる書類

そのほか既に受給者証をお持ちで認定内容に変更があったとき提出が必要となる書類

特定医療費(指定難病)償還払いのご案内

交付された特定医療費(指定難病)受給者証の有効開始日から交付までの期間等に支払った指定難病にかかる医療費等については、後日、払い戻しの対象になります。
 医療機関の証明をもらった後、申請者(患者様、ご家族)が保健所・支所へ提出します。

※申請書を提出後、ご指定の口座へのお振り込みは、3~4ヶ月程度かかります。

様式集

難病に関する各種相談窓口

岡山県の難病に関する取り組み

障害者総合支援法の対象となる難病患者等の取扱について