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「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度

印刷ページ表示 ページ番号:0823088 2024年10月1日更新障害福祉課

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度

 岡山県では、身体障害者等用駐車場を真に必要とする方が利用しやすくするため、平成22年12月1日から「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度を始めました。
 令和6年4月1日から、妊産婦の利用証の有効期間を拡充します。

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度とは

 この制度は、身体障害者等用駐車場を利用できる方を明らかにした上で、その対象者(障害のある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難な方)に専用の利用証を交付する一方、県と協定を結んだ施設に駐車スペースを確保し、利用証を交付された方がそのスペースを優先して利用できるよう、身体障害者等用駐車場の適正利用を図るものです。

3つのポイント
(1)利用できる方が明確になります。

(2)利用証の掲示により、不適正利用を防止します。

(3)車いすマークの駐車場(身体障害者等用駐車場)の適正利用への理解が深まります。

 

注意点

 岡山空港や岡山県総合グラウンドなどの有料駐車場がありますが、「ほっとパーキングおかやま」の利用証を使って、減免措置を受けることは出来ません。

 ( 駐車場料金の減免となる対象となる区分とこの制度の対象区分には違いがあるため )

 

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度実施要綱 [PDFファイル/857KB]

利用証の交付を希望される方

利用証の交付対象者は、次に該当する方です。

 ・身体、知的又は精神に障害があり、 歩行が困難な方
 ・高齢、難病等により、歩行が困難な方
 ・妊産婦、けがなどにより、一時的に歩行が困難な方

利用証の取得には、身体障害者手帳などの歩行が困難なことが確認できる書類の提示と申請が必要です。

 

利用証の交付対象者の基準や申請方法についての詳しい情報はこちら(↓)をご覧ください。

        「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証の交付を希望する方へ 

施設管理者の方へご協力のお願い

 車いすマークの駐車場(身体障害者等用駐車場)を管理されている事業者のみなさまには、本制度の趣旨をご理解いただき、県との協定の締結にご協力をいただきますようお願いします。

ご協力いただくこと

 (1)制度の案内標示(ステッカー等)の掲示

  県庁障害福祉課から資材を無料で配付しますので、車いすマークの駐車場(身体障害者等用駐車場)付近に掲示をお願いします。

 県から配付できる案内標示資材

  ・ステッカー(A2、A3、A4サイズ)

  ・カラーコーン(70cm用)立体標示カバー    ※カラーコーンは、施設でご準備願います。

駐車場案内標示       駐車場案内標示例

   【案内標示】                【駐車場案内標示例】

※デザインは、岡山県立大学 デザイン学部 奥野研究室の学生 高橋 亮多さん、武内 夏乃子さんによるものです。(制度導入時点)

 (2)駐車場の適正利用の促進及び制度の周知

  利用証を掲示していない車両が車いすマークの駐車場(身体障害者等用駐車場)に駐車していることに気づかれた際は、県から配布させていただく啓発チラシ等を活用いただき、適正利用の促進及び制度の周知にご協力をお願いします。

 (3)駐車場の確保

  制度の対象駐車スペース(通常幅も含む)にご協力をお願いします。

ご協力いただける場合は、「協力申出書」を県庁障害福祉課あてにお送りください。

  【送付先】
   〒700-8570
    岡山市北区内山下2-4-6
           岡山県障害福祉課 福祉推進班 あて
    Fax:086-224-6520

駐車場の利用について

 公共施設や県と協定を締結した商業施設など、案内表示のある身体障害者等用駐車場で利用できます。

   ●協力施設の情報は、次のリンクをご確認ください。

  ※令和6年3月28日までに「協力申出書」の提出があった施設です。

  ※市町村別に掲載しています。

利用証の全国相互利用について(平成24年4月1日開始)

利用証交付者・施設管理者へのアンケート調査結果

 本制度の利用状況を把握し、今後の制度運営の参考とするため、平成23年度に利用証交付者及び協力施設の管理者を対象に、アンケート調査を行いました。

 みなさまへお願いです

 「ほっとパーキングおかやま」駐車場は、車の乗り降りのためにドアを全開にしなければならない方、歩行困難などによりできるだけ建物に近い位置に駐車する必要がある方の駐車スペースです。

 利用証をお持ちでない方は、利用証を申請いただくか、駐車を控えていただきますようお願いします。

 また、利用証をお持ちの方であっても、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗り降りに支障がないときは、利用証を交付されている方の乗降が終わり次第、自動車を一般駐車場へ移動いただくなど、配慮をお願いします。

 制度の基本となるのは、利用者一人ひとりの優しい心。ゆずり合いの心です。

 みなさまのご理解とご協力をお願いします。

関連リンク

 お問い合せ先

  岡山県 障害福祉課 福祉推進班
  電話:086-226-7362
  Fax:086-224-6520