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水産食品

印刷ページ表示 ページ番号:0089608 2019年12月24日更新生活衛生課

水産食品

 生食用鮮魚介類(刺身など)に対して規格基準が設定されており、保健所では規格基準に合わない食品が流通することがないよう監視指導に努めています。
 また、その他の水産食品やその製造施設に対しても監視や表示の指導を行い、衛生確保に努めています。

(1)かきの衛生確保

○表示の指導
  「採取海域の名称表示」など適正な表示が行われるよう指導しています。
  また、外国産かきの混合包装の防止についても指導しています。

(2)ふぐの衛生確保

○ふぐ
  岡山県では、「岡山県ふぐ処理等規制条例」が規定されています。

 ふぐについては、ふぐ処理業者等に対し、ふぐ条例の遵守を徹底し、有毒部位の流通・提供による食中毒が発生することがないよう、指導を強化しています。
○ナシフグ
  瀬戸内海の岡山県及び香川県海域産のナシフグは、平成10年9月に販売等が解禁になりました。それに伴い、「岡山県ナシフグ取扱い要綱」が定められました。

○監視指導
 ふぐ調理所等営業施設一斉点検(11月)、ナシフグ調理所等一斉点検(4から6月)を実施し、監視指導を行っています。

(3)生食用鮮魚介類、ゆでだこ、ゆでがになど

規格基準のある生食用鮮魚介類、ゆでだこ、ゆでがには、収去検査を行うとともに、保存温度など適正な表示についても指導しています。

水産物関連情報