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法改正により、令和4年7月1日に教員免許更新制は解消されました。期限切れ失効した免許状は再授与申請が可能です。
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて(文部科学省のページ)
授与・検定に必要な単位等の取得条件の詳細は以下の手引きをご参照ください。
教育職員免許状取得の手引き [PDFファイル/10.25MB]
【問い合わせ先】 kyosyoku-menkyo@pref.okayama.jp
【相談停止期間】 2月16日~3月31日
・免許法等に定められた最低修得単位数についてのご案内はできますが、各大学の授業科目が法令上のどの科目に該当するかは当課では把握しておりませんので、大学の授業科目についてのご案内はできかねます(教育職員免許法等に定められている法律・規則上の科目名と、大学で開講されている授業科目名は異なります)。
・「大学でどの授業科目を履修したらよいか」など、不足単位に対応した具体的な授業科目名や履修方法等については大学へご相談の上、履修指導を受けてください。教育職員免許法施行規則第22条の4において、大学に対しては必要単位について学生へ指導する努力義務が課されています。
納付方法(オンラインクレジット決済・コード決済 or 窓口納付)の詳細は次のとおりです。
【問い合わせ先】 kyosyoku-menkyo@pref.okayama.jp