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議会のきまり

印刷ページ表示 ページ番号:0599286 2019年7月30日更新議会事務局
議場写真登壇者なし

議員の議案提出権

 議員は(議会の議決すべき事件につき、議員定数の12分の1以上の賛成があれば、)議会に議案を提出することができます。
 また、常任委員会も、その部門に属する事務につき、議会に議案を提出することができます。
 ただし、予算については提案権は知事にあり、議員や常任委員会にはありません。

会議の定足数

 議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
 また、委員会においても委員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。

表決

 地方自治法に特別の定めがある場合を除き、議会の議事は出席議員の過半数で決めます。議長は、議員として議決に加わることはできません。
 ただし、賛成反対が同数のときは、議長が決します。


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