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議員は(議会の議決すべき事件につき、議員定数の12分の1以上の賛成があれば、)議会に議案を提出することができます。
また、常任委員会も、その部門に属する事務につき、議会に議案を提出することができます。
ただし、予算については提案権は知事にあり、議員や常任委員会にはありません。
議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
また、委員会においても委員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
地方自治法に特別の定めがある場合を除き、議会の議事は出席議員の過半数で決めます。議長は、議員として議決に加わることはできません。
ただし、賛成反対が同数のときは、議長が決します。