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住民の直接請求

印刷ページ表示 ページ番号:0599442 2019年7月30日更新議会事務局
南側から

  住民が直接政治に参加する機会として、住民による直接請求の制度があります。
  住民が直接請求することができるものとして、条例を制定したり、改めたり、廃止することがあります。
  住民が直接請求するためには、選挙権を有する人の50分の1以上の人が、同一書面に署名することが必要です。
  その他に、議会の解散請求、議会の議員および知事の解職請求などがありますが、署名の数はそれぞれの請求内容によって違っています。

 


岡山県議会事務局
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      (議事課・政務調査室共通)