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住民が直接政治に参加する機会として、住民による直接請求の制度があります。 住民が直接請求することができるものとして、条例を制定したり、改めたり、廃止することがあります。 住民が直接請求するためには、選挙権を有する人の50分の1以上の人が、同一書面に署名することが必要です。 その他に、議会の解散請求、議会の議員および知事の解職請求などがありますが、署名の数はそれぞれの請求内容によって違っています。
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