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本文
〇 A 50分の1
× B 20分の1
× C 3分の1
条例の制定または改廃には、選挙権を有する人の50分の1以上の署名が必要です。
住民が直接請求できるものとして、議会の解散請求、議会の議員及び知事の解職請求などがありますが、署名の数はそれぞれの請求内容によって違いますので、地方自治法などで調べてみてください。
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