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18 住民が条例制定を求めるなど、直接請求を行うためには、いくらの署名が必要?(答)

印刷ページ表示 ページ番号:0604436 2019年7月30日更新議会事務局
議長席から

   〇 A 50分の1

   × B 20分の1

   × C 3分の1

 

 条例の制定または改廃には、選挙権を有する人の50分の1以上の署名が必要です。

 住民が直接請求できるものとして、議会の解散請求、議会の議員及び知事の解職請求などがありますが、署名の数はそれぞれの請求内容によって違いますので、地方自治法などで調べてみてください。

 

 

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