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福祉・介護職員等処遇改善加算の算定について(障害福祉サービス等)(旧特定処遇改善加算、旧ベースアップ等加算)

印刷ページ表示 ページ番号:0800055 2024年12月9日更新指導監査課

〇福祉・介護職員処遇改善加算 〇福祉・介護職員等特定処遇改善加算 〇福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 の3つは、令和6年6月から”福祉・介護職員等処遇改善加算”に一本化されました。

令和6年度の計画書の作成等について​

 令和6年度の計画書の作成等については、令和6年3月26日厚生労働省等通知 [PDFファイル/297KB]のとおりです。
 

 令和6年4月、5月、6月から加算を算定する事業所(令和5年度に算定しており引き続き算定する事業所を含む。)において作成いただく計画書の受付は、終了しました。

 年度途中から新しく福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、別紙様式2(2-1、2-2、2-3、2-4)を作成し、体制等に関する届出書、介護給付費等に係る体制等状況一覧と併せて加算を受ける月の前々月の末日までに、各県民局へ提出してください。

※既に一部の事業所が福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している法人等において、福祉・介護職員等処遇改善加算を​算定する事業所数が増える場合は、変更の手続きを行います。下の「変更がある場合」をご覧ください。


 福祉・介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省に相談窓口が設けられています。
 Tel:050-3733-0230 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

【提出書類】

 大規模事業者(事業所数101以上)、令和5年度未算定事業所用様式は、厚生労働省HP掲載の様式を使用してください。
厚生労働省HPは次のとおり

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html

・ 体制等に関する届出書、介護給付費等に係る体制等状況一覧

    (障害者届出様式)はこちら    (障害児)届出様式はこちら

制度概要等

【厚生労働省通知】

・令和6年3月26日障障発0326第4号・こ支障第86号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/297KB]

・令和6年3月26日障障発0326第4号・こ支障第86号 通知別紙 [PDFファイル/150KB]

【Q&A】

・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(8月31日) [PDFファイル/548KB]
・平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(4月30日) [PDFファイル/212KB]
・平成29年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(3月30日) [PDFファイル/136KB]
・令和元年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(3月31日) [PDFファイル/36KB]

・令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/452KB]

・令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/643KB] ※Q&A(第2版)の正誤 [PDFファイル/71KB]

【リーフレット等】

・「福祉・介護職員等処遇改善加算」リーフレット [PDFファイル/592KB]

・令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算 概要資料 [PDFファイル/1.9MB]

・令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算 事業者向け資料 [PDFファイル/524KB]

【参考:過去(制度の一本化より前)の厚生労働省通知】

計画書の提出

1 提出時期

 毎年度加算を算定する場合は、年度ごとに提出が必要です。
  ○年度当初から加算を算定する場合・・・・・前年度の2月末日まで
             
  ○年度途中から加算を算定する場合・・・・・算定しようとする月の前々月の末日

2 提出様式

   別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_福祉・介護職員等処遇改善計画書(通常規模100以下)(R060326) [Excelファイル/989KB]
  (記入例)別紙様式2-1,2ー2,2-3,2-4_福祉・介護職員等処遇改善計画書(通常規模100以下)(R060326) [Excelファイル/995KB]
 

  大規模事業者(事業所数101以上)、令和5年度未算定事業所用様式は、厚生労働省HP掲載の様式を使用してください。
厚生労働省HPは次のとおり https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
  
  ・ 体制等に関する届出書、介護給付費等に係る体制等状況一覧
       (障害者)届出様式はこちら  (障害児)届出様式はこちら

変更等がある場合

変更がある場合 

 福祉・介護職員等処遇改善計画書に、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。

(1)算定する加算等の区分の変更
(2)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等)
(3)キャリアパス要件1から3までの適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(6)職員の処遇に関する就業規則の改訂

【提出様式】
変更届出書(別紙様式4)(R060326) [Excelファイル/19KB]

様式2(2-1,2-2,2-3,2-4) [Excelファイル/1.08MB]

※加算区分の変更については、体制等に関する届出書、介護給付費等に係る体制等状況一覧(届出様式(障害者) 、届出様式(障害児))と併せて提出してください。

特別な事情がある場合

 事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
 なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
 また、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

【提出様式】
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(R060326) [Excelファイル/17KB]

実績報告

 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算又は福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した場合、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。次の様式により実績報告書を各県民局へ提出してください。
(加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、提出期限は2ヶ月後の7月末となります。)

1 別紙様式3-1,3-2,3-3福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度) [Excelファイル/890KB]

(記入例)別紙様式3-1,3-2,3-3福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度) [Excelファイル/894KB]

2 別紙様式7-2(加算未算定事業所※)福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度) [Excelファイル/176KB]

(記入例)別紙様式7-2(加算未算定事業所)福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度) [Excelファイル/178KB]

※加算未算定事業所とは、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所で、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合をいい、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができ、また、別紙様式7-2により実績の報告を行うことができます。

※処遇改善計画書を別紙様式6により作成した場合にあっては、実績報告書については、通常の場合と同様に、別紙様式3により作成及び提出を行う必要があります。

【留意事項】​
処遇改善加算及び特定処遇改善加算の取扱い上の留意事項について [PDFファイル/249KB]

提出先

 届出先は、各事業所の指定権者です。県への提出分以外は、各市(岡山市、倉敷市、新見市)にご確認ください。

【岡山県への提出】
(1)県指定の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の場合
     事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課(事業者(第二)班)
    ※ 岡山市・倉敷市・新見市に所在する事業所・施設を除く。
(2)県指定の障害児通所支援事業所等の場合
     事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課(事業者(第二)班)
    ※ 岡山市・倉敷市に所在する障害児通所支援事業所等は除く。

   届出先の窓口等については次のページをご覧ください。 ※  岡山県の県民局窓口
     
※ 指定権者が異なる事業所を含む場合には、各指定権者ごとに届出が必要です。
(例)県内に複数の事業所を有する場合にA県民局が所管する事業所とB市が所管する事業所をまとめて届出する場合は、A県民局とB市それぞれに届出が必要となります。

県へ提出する場合の分類
パターン 提出場所 提出部数
事業ごとに作成する場合 所管の県民局健康福祉課 必要書類・・・各2部
法人が複数事業所を一括して作成する場合 (事業所所在地が1県民局の所管区域の場合)
所管の県民局健康福祉課
加算届出書・・・2部
体制届出書・・・事業所ごとに2部
(事業所所在地が複数の県民局にまたがる場合) 加算届出書・・・所管の県民局へ事業所ごとに2部
体制届出書・・・所管の県民局へ事業所ごとに2部