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福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について(障害福祉サービス等)

印刷ページ表示 ページ番号:0800055 2024年3月28日更新指導監査室

令和6年度の計画書の作成等について

令和6年度の計画書の作成等については、令和6年3月26日厚生労働省等通知のとおりです。
令和6年4月又は5月から加算を取得する事業所(令和5年度に取得しており引き続き取得する事業所を含む。)においては、新様式により、令和6年4月15日(月曜日)を期限として各県民局へ提出してください。
また、新規に取得する場合又は取得区分を変更する場合は体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(R060401)も併せて提出してください。
様式は「計画書の提出」2提出様式に掲載しています。

なお、令和6年度は6月から新加算に変更になります。計画書様式は6月以降の内容も含んだものになっています。
6月からの新加算の取得について、体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(R060601)(後日、確定次第HPへ掲載予定)を令和6年5月15日(水曜日)を期限として各県民局へ提出してください。

処遇改善加算の一本化については、厚生労働省に相談窓口が設けられています。
Tel:050-3733-0230 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

令和4年度の実績報告書提出について

令和4年度の処遇改善加算及び特定加算の実績報告書を令和5年6月28日事務連絡のとおり、令和5年7月31日までに各県民局へ提出してください。
また、報告様式は「実績報告」の欄に掲載しています。

令和5年度の計画書の作成等について

令和5年度の計画書の様式については、令和5年3月10日厚生労働省通知(第2号)のとおりです。
令和5年4月又は5月から加算を取得する事業所(令和4年度に取得しており引き続き取得する事業所を含む。)においては、新様式により、令和5年4月17日(月曜日)を期限として各県民局へ提出してください。
また、新規に取得する場合又は取得区分を変更する場合は体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表も併せて提出してください。
様式は「計画書の提出」2提出様式に掲載しています。
なお、令和4年度の実績報告書様式についても、令和5年3月10日厚生労働省通知(第1号)により改正されています。

令和4年10月以降に算定を開始する福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 厚生労働省から、令和4年7月22日付けで「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0722第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されました。
  令和4年10月から算定を開始する福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等に係る岡山県への届出については、このページに掲載の厚生労働省通知をご確認いただくとともに、掲載の様式を使用して、事業所を所管する県民局へ8月31日までに届出を行ってください。
 届出に必要な様式等は、このページ中段の「計画書の提出」2 提出様式に掲載しています。

令和4年7月22日障障発0722第1号「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/1.39MB]

参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入要領 [PDFファイル/1.24MB]

参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入例 [Excelファイル/308KB]

※注意事項                                                                  既に処遇改善加算を算定しており、10月からベースアップ等加算を算定する場合は、「別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4障害福祉サービス等処遇改善計画書」について、様式2-1の1基本情報<共通>【本計画書で提出する加算】にあるベースアップ等加算にのみチェックをして、ベースアップ等加算の算定に必要なセルのみ記入すること。また、様式2-2、2-3は不要であり、様式2-4のみを記入、提出すること。

 

令和4年度の計画書の作成等について

令和4年度の計画書の作成等については、こちらです。

計画書の提出

1 提出時期

 毎年度加算を取得する場合は、年度ごとに提出が必要です。
  ○年度当初から加算を取得する場合・・・・・前年度の2月末日まで
             
  ○年度途中から加算を取得する場合・・・・・取得しようとする月の前々月の末日

2 提出様式

 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_福祉・介護職員等処遇改善計画書(通常規模100以下)(R060326) [Excelファイル/345KB]   [Excelファイル/778KB]
  (記入例)別紙様式2-1,2ー2,2-3,2-4_福祉・介護職員等処遇改善計画書(通常規模100以下)(R060326) [Excelファイル/345KB]   [Excelファイル/783KB]

  別紙様式6-1,6-2福祉・介護職員等処遇改善計画書(小規模10以下)(R060326) [Excelファイル/627KB]
(記入例)別紙様式6-1,6-2福祉・介護職員等処遇改善計画書(小規模10以下)(R060326) [Excelファイル/758KB] 
 

  大規模事業者(事業所数101以上)、令和5年度未算定事業所用様式は、厚生労働省HP掲載の様式を使用してください。
厚生労働省HPは次のとおり https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
  
  ・ 体制等に関する届出書、介護給付費等に係る体制等状況一覧
       (障害者)届出様式はこちら  (障害児)届出様式はこちら


  ※体制届等は、加算区分に変更がない場合や他の加算等に変更がない場合は提出不要です。

変更等がある場合

変更がある場合 

 加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等処遇改善計画書に、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)・配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)・算定する新加算等の区分の変更を行う
・新加算等を新規に算定する
(6)就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)

 

【提出様式】
変更届出書(別紙様式4)(R060326) [Excelファイル/19KB]

特別な事情がある場合

 事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要になります。
 なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
 また、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

【提出様式】
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(R060326) [Excelファイル/17KB]

実績報告

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算又は福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得した場合、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。次の様式により実績報告書を各県民局へ提出してください。
(加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、提出期限は2ヶ月後の7月末となります。)

1 別紙様式3-1,3-2,3-3障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (R050310) [Excelファイル/179KB]

2 別紙様式3-4職員分類の変更特例に係る実績報告 (R050310) [Excelファイル/22KB]
【留意事項】​
処遇改善加算及び特定処遇改善加算の取扱い上の留意事項について [PDFファイル/249KB]

提出先

 届出先は、各事業所の指定権者です。県への提出分以外は、各市(岡山市、倉敷市、新見市)にご確認ください。

【岡山県への提出】
(1)県指定の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の場合
     事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課(事業者(第二)班)
    ※ 岡山市・倉敷市・新見 市に所在する事業所・施設を除く。
(2)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所等の場合
     事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課(事業者(第二)班)
    ※ 岡山市に所在する障害児通所支援事業所等は除く。

   届出先の窓口等については次のページをご覧ください。 ※  岡山県の県民局窓口
     
※ 指定権者が異なる事業所を含む場合には、各指定権者ごとに届出が必要です。
(例)県内に複数の事業所を有する場合にA県民局が所管する事業所とB市が所管する事業所をまとめて届出する場合は、A県民局とB市それぞれに届出が必要となります。

県へ提出する場合の分類
パターン 提出場所 提出部数
事業ごとに作成する場合 所管の県民局健康福祉課 必要書類・・・各2部
法人が複数事業所を一括して作成する場合 (事業所所在地が1県民局の所管区域の場合)
所管の県民局健康福祉課
加算届出書・・・2部
体制届出書・・・事業所ごとに2部
(事業所所在地が複数の県民局にまたがる場合)
 
加算届出書・・・所管の県民局へ事業所ごとに2部

体制届出書・・・所管の県民局へ事業所ごとに2部