ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(医療推進課)

本文

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0655842 2020年3月24日更新医療推進課
 「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」お知らせいたします。 
以下、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課からの事務連絡(令和2年3月19日)です。

新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ