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医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について 、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。
「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について 」 [PDFファイル/145KB]
(概要)
医療法施行規則の一部を改正する省令及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示、について、令和2年4月1日に公布・告示され、放射線診療従事者等の眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度等が改められた。
令和3年4月1日から施行・適用されます。