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就業制限の解除に関する取扱いについて(医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0763134 2022年2月9日更新医療推進課
 新型コロナウイルス感染症に係る就業制限の解除に関する取扱いについては、厚生労働省通知(令和2年5月1日付け事務連絡、令和4年1月31 日一部改正)により、「就労制限解除後において、職場等に証明を提出する必要はない」旨が示されておりますので、徹底をお願いします。

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