ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について(医療推進課)

本文

「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について(医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0827923 2023年1月4日更新医療推進課

新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ