高齢者層を対象にした電話勧誘販売に関する相談が多数寄せられていますが、これらの中には、事前に個々の消費者についてのある程度の情報を得たうえで勧誘してきていると思われるケースが多くあります。
特に最近、次の事例のように、出身校などの情報をもとにした氏名広告に関する相談の増加が目立ちますので、注意してください。
相談事例
※突然、出身校の同窓会事務局を名乗るところから、「記念事業で氏名の新聞広告を募集しているので協力して欲しい」と電話で勧誘があり承諾したが、実際には出身校とは全く関係なく単に氏名が掲載されただけだった。
※同様の電話勧誘があり、断るつもりで返事をしたが、数日後、氏名が掲載された新聞といっしょに請求書が送られてきた。
被害に遭わないためのアドバイス
- 事業者の言葉を鵜呑みにすることなく、承諾する前に一旦電話を切り、出身校等に問い合わせをするなど、事実を確認するようにしましょう。
- 「いいです」とか「結構です」など曖昧な返事をすると、了承したと受け取られる場合があります。不要なときは、「いりません」「お断わりします」とキッパリ断りましょう。
- 電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが認められています。了承して、しまったと思ったら、クーリング・オフの手続きをしましょう。
- キッパリと断ったにもかかわらず、請求書が送られてきたというケースもありますが、この場合は、念のため契約していない旨の書面を業者に送り、決して支払いには応じないようにしましょう。