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消費生活センター職員を装う電話、訪問について

印刷ページ表示 ページ番号:0328036 2013年4月1日更新消費生活センター

リフォーム契約やシロアリ駆除契約の関連で消費生活センター職員を名乗り、顧客名簿に名前があったので、預金の口座番号や契約書などを見せて欲しいなどとして、不審者の電話や来訪があったとの相談が寄せられています。
これらは、何らかの手段により顧客名簿などの個人情報を取得した者が、その情報をもとに消費者に接触を図り悪用しようとしていますので、二次被害に遭わないように注意を喚起します。

 ★訪問・電話の内容等

不審者は、次のような方法で消費者に接触を図っています。

ケース1

最初、女性から電話があり、「以前被害に遭った床下工事関係契約の被害額70万円のうち、消費生活センターで調査すれば、15万円が返金される可能性があるので訪問したい」と言われ、以前、高額な契約をしたことがあるので信用して訪問を了承した。しばらくして、消費生活センター職員と名乗る30代の男性が来訪し、過去に契約したクレジット契約書と銀行の通帳を見せてしまった。
その後、男性は「連絡する」と言って帰って行った。

ケース2

県の消費生活センターの職員を名乗る男性が訪問してきて、「あなたはリフォーム関係の悪徳業者と契約している。返金のたの預金口座を教 えて欲しい。」と言われ、預金口座番号を教えてしまったが不安だ。

ケース3

県の消費生活センターを名乗る男性2名が訪問してきて、「お宅はリフォームしたことはありませんか。過去の業者がリフォームした顧客名簿にお宅の名前があがっていたので来た。」と言われ、過去に工事したことがあると告げると「リフォームの内容を詳しく調べる。」と言って、帰って行った。身分証の提示を求めたが持っていないとのことであり、不審に思い電話した。

★被害にあわないための注意点

  • センター職員が訪問して、口座番号等を聞き出すようなことは一切ありません。身分証明書等の提示を求め、不審な相手であれば、警察へ通報しましょう。
  • うまい話には裏があります。疑ってかかりましょう。
  • 個人情報は悪用される恐れがあります。信用できない相手には、毅然とした態度で断りましょう。
  • このような電話、訪問を受けた場合は、当センターに相談してください。
    (相談専用電話)086-226-0999