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令和6年度自動車税種別割定期課税について
令和6年度の自動車税種別割定期課税の納期限は5月31日(金曜日)です!
4月1日現在の所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)の方に1年分(4月から翌年3月まで)の税額を記載した納税通知書を、4月30日(火曜日)に発付しました。
納期限は5月31日(金曜日)です。納期限までに納めましょう。
※※※ ご注意ください! ※※※ |
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自動車税種別割を「地方税お支払サイト」を利用して、クレジットカードやインターネットバンキングで納付された方は、「納付完了のお知らせ」メールの受信を必ずご確認ください。届いていない場合、納付手続きが途中で中断し、納付が完了していない可能性があります。納付が完了しているかどうかはこちらでご確認ください。 地方税お支払サイトからのお知らせ お知らせ - (ご注意)クレジットカードまたはインターネットバンキングを選択してお支払をされた方へ(外部サイト) |
お問い合わせいただく際のお願い
自動車税種別割の定期課税に関するお問い合わせは、納税通知書、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)に記載の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
どの自動車についてのお問い合わせかを確認するため、届いた納税通知書、自動車検査証又は自動車検査証記録事項をお手元に準備していただいてから電話をおかけください。
登録番号、納税義務者氏名、車台番号下4桁(納税通知書の証明書欄、自動車検査証又は自動車検査証記録事項に記載されています。)等を確認いたします。
自動車税種別割定期課税Q&A
自動車税種別割の定期課税に関するよくあるご質問をまとめました。
Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。
Q2 自動車税種別割はどこで納められますか。
Q3 納税通知書をなくしてしまいました。
Q4 住民票を移しているのに納税通知書が届きません。
Q5 去年は引っ越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届きません。
Q6 下取りなどで車を譲渡したり、廃車を依頼したりして、自動車を手放したのに納税通知書が届きました。
Q7 車検切れや、壊れて動かない自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか?
Q8 4月または5月に自動車を運輸支局で抹消登録したのに納税通知書が届きました。
Q9 ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATMで納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
Q10 スマートフォン決済アプリで納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
Q11 地方税お支払サイト(クレジットカード納付、インターネットバンキング等)で納付手続きしたため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
Q12 口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
Q13 口座振替で納付したため、納税証明書がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
Q14 口座振替で納付したため、領収証書がありません。確定申告の際は、どうすればよいですか?
Q15 納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればよいですか?
Q16 去年と比べて税額が高くなっているのですが、どうしてですか。
Q17 車検(継続検査)用の納税証明書は、不要になったのですか。
Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。
A1 自動車の種別、用途、総排気量などによって税率が定められており、毎年4月1日現在、自動車検査証に記録されている所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に対し、1年分(4月から翌年3月まで)が課税されます。
Q2 自動車税種別割はどこで納められますか。
A2 納税通知書の裏面に記載されている各金融機関(全国のeL-QR対応金融機関を含む。)の窓口、ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATM、各県民局税務部又は各地域事務所の窓口、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、eL-QRでの納付に対応した各種スマートフォン決済アプリを利用し、eL-QRを読み取る方法で納付することができます。
地方税共同機構が運営する地方税お支払サイトからは、eL-QRの読み取りやeL番号(「収納機関番号」「納付番号」、「確認番号」及び「納付区分」)の入力を行うことにより、クレジットカードやインターネットバンキング等を利用したキャッシュレス納付が可能です。
その他、県税の納付方法の詳細についてはこちら「県税を納める」をご覧ください。
eL-QR対応金融機関について
全国のeL-QR対応金融機関については共通納税対応金融機関でご確認ください。(外部サイトに移動します。)
スマートフォン決済アプリによる納付について
スマートフォン決済アプリにより、納付書等の表面に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取る方法で納付することができます。スマートフォン決済アプリによる納付についてはこちらをご覧ください。
また、納付方法をご案内等する動画を作成しましたので、こちら「キャッシュレス納付動画集」をご覧ください。
eL-QR対応のスマートフォン決済アプリについては地方税お支払サイトでご確認ください。(外部サイトに移動します。)
スマートフォン決済アプリによる納付についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。
キャッシュレス納付について
地方税お支払サイトへアクセスし、納付書等に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)の読み取りやeL番号(「収納機関番号」「納付番号」、「確認番号」及び「納付区分」)の入力を行うことにより、キャッシュレスで納付することができます。地方税法お支払サイトからのキャッシュレス納付についてはこちらをご覧ください。なお、eL-QRでの納付に未対応のアプリで直接eL-QRを読み取っても、納付はできません。
また、納付方法をご案内等する動画を作成しましたので、こちら「キャッシュレス納付動画集」をご覧ください。
地方税お支払サイトでの操作方法についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。(外部サイトに移動します。)
また、クレジットカードを利用した納付についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。(外部サイトに移動します。)
口座振替による納付について
口座振替による納付は、申し出いただいた翌年度からのお取り扱いとなります。詳しくはQ12をご覧ください。
なお、自動車種別割の口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書の送付は廃止しました。詳しくは、Q13及びQ14ご覧ください。
Q3 納税通知書をなくしてしまいました。
A3 納付書を発行しますので、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。また、県民局税務部又は地域事務所の窓口では、納付書発行と同時に納付することもできます。その際は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をご持参ください。
Q4 住民票を移しているのに納税通知書が届きません。
A4 自動車税種別割は、運輸支局の登録(自動車検査証の記載内容)に基づいて課税しています。
住民票を移しても自動車検査証の住所は変わらないので、引っ越し等により住所を変更されたときは、運輸支局(Tel 050-5540-2072)で変更登録の手続きが必要です。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
納税通知書が届いていない方は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、変更前の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
Q5 去年は引っ越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届きません。
A5 去年届いた納税通知書は、引っ越しの後で郵便局に転送届を提出していたため、転送されたのではないでしょうか。郵便局への転送届による転送は、更新手続きをしない場合は届出日から1年間で終了します。納税通知書が届いていない方は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、変更前の住所地を管轄する県民局税務部へご連絡ください。
Q6 下取りなどで車を譲渡したり、廃車を依頼したりして、自動車を手放したのに納税通知書が届きました。
A6 自動車税種別割は4月1日現在の運輸支局の登録上(自動車検査証の記載内容)の所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に、1年分の税金が課税されます。3月31日までに運輸支局(Tel 050-5540-2072)で名義変更や抹消登録の手続きが行われていないと、もとの所有者に課税されます。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
4月1日以降に名義変更をした場合は、翌年度から新しい所有者に課税されます。
4月1日以降に抹消登録した場合は、抹消登録した翌月以降の自動車税が減額されるので、既に納付されている場合は減額分が還付されます。
Q7 車検切れや、壊れて動かない自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか?
A7 抹消登録されない限り、自動車税種別割は毎年課税されます。壊れて動かなくなったなどの理由で、現在は使用していない自動車については、運輸支局(Tel 050-5540-2072)で抹消登録の手続きを行ってください。 <自動車保有関係手続に係る情報について→「自動車検査登録総合ポータルサイト」>
4月1日以降に抹消登録した場合は、抹消登録した翌月以降の自動車税種別割が減額されるので、既に納付されている場合は減額分が還付されます。
Q8 4月または5月に自動車を運輸支局で抹消登録したのに納税通知書が届きました。
A8 自動車税種別割は4月1日現在の登録名義人である所有者(所有権留保付き自動車の場合は、使用者)に1年分の税金が課税されます。
抹消登録した翌月以降の自動車税種別割は減額されるので、既に1年分の自動車税種別割を納付済の場合は、減額分が還付されます。
納付がまだの方で4月に抹消登録された場合は、5月下旬に送付する1か月分の納付書で納付してください。
納付がまだの方で5月に抹消登録された場合は、6月下旬に送付する2か月分の納付書で納付してください。なお、督促状等の催告文書が行き違いで届くことがありますので、ご承知ください。
Q9 ゆうちょ銀行又は郵便局に設置されている払込機能付きATMで納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
A9 自動車税種別割の納付情報は、運輸支局がオンラインで確認できることから、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。ただし、運輸支局がオンラインで納付確認できるようになるのは、ATMでの納付から約1週間経過後です。
納付後すぐに車検を受ける場合は、最寄りの県民局税務部、地域事務所又は自動車会館(運輸支局と隣接)24番窓口で納税証明書を交付請求できるので、「振替払込受領証」または「ご利用明細票」をご持参ください。
窓口での請求が難しい場合は、郵送や電子申請での請求も可能ですので、こちらをご覧ください。(別のページに移動します。)
Q10 スマートフォン決済アプリで納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
A10 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局(継続検査窓口)がオンラインで確認を行っており、納期限までにスマートフォン決済アプリで納付されていれば、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。
なお、納付した直後は、運輸支局が納付をオンラインで確認できないため、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要となることがあります。
また、納期限後の納付となった場合は、納付完了から最長で約1か月の間、車検時に納税証明書の提示が必要となることがあります。
※運輸支局で納税証明書の提示が必要となる場合に限り、最寄りの県民局税務部、地域事務所又は自動車会館(運輸支局と隣接)24番窓口で納税証明書を交付請求することができます。
Q11 地方税お支払サイト(クレジットカード納付、インターネットバンキング等)で納付したため、納税証明書に領収日付印がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
A11 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局(継続検査窓口)がオンラインで確認を行っており、納期限までに地方税お支払サイトで納付されていれば、納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要となっています。
なお、納付した直後は、運輸支局が納付をオンラインで確認できないため、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要となることがあります。
また、納期限後の納付となった場合は、納付完了から最長で約1か月の間、車検時に納税証明書の提示が必要となることがあります。
※運輸支局で納税証明書の提示が必要となる場合に限り、最寄りの県民局税務部、地域事務所又は自動車会館(運輸支局と隣接)24番窓口で納税証明書を交付請求することができます。
Q12 口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
A12 令和6年度分の自動車税種別割定期課税(令和6年5月末振替分)の口座振替(新規・変更)は受付を終了しています。自動車税種別割について依頼書等の提出があった場合は、提出のあった日の翌年度からの取扱いとなります。令和7年度の自動車税種別割定期課税(令和7年5月末振替分)から口座振替のご利用を希望される場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに、金融機関の窓口へ依頼書等を提出してください。
取扱金融機関は、県内の各金融機関(三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、商工中央金庫を除く。)、県外は中国銀行及びトマト銀行の各支店、しまなみ信用金庫東城支店、ゆうちょ銀行です。
口座振替による納税についてはこちらをご覧ください。(別のページへ移動します。)
Q13 口座振替で納付したため、納税証明書がありません。車検の際は、どうすればよいですか?
A13 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局(継続検査窓口)がオンラインで確認を行っており、自動車税種別割の口座振替(自動引き落とし)納付をご利用の場合は、その年の4月1日の課税時点で、前年度分以前の自動車税種別割に滞納がないことを条件に、納税証明書を提示しなくても車検を受けることができます。
Q14 口座振替で納付したため、領収証書がありません。確定申告の際は、どうすればよいですか?
A14 税務署への申告の際に、領収書等を添付していただく必要はありません。振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、納税通知書とともに保管してください。
Q15 納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればよいですか?
A15 お手元にある納税通知書又は納付書で最寄りの金融機関で納付することができます。6月30日までは、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ及び地方税お支払サイトから納付することができます。延滞金が必要となった場合は、後日延滞金の納付書を送付します。
また、最寄りの県民局税務部又は地域事務所の窓口で納付することもできます。(延滞金が掛かる場合は延滞金も含めて納付できます。)その際は、お手元にある納税通知書又は納付書をご持参ください。
なお、督促状等の催告文書が行き違いで届くことがありますので、ご承知ください。
Q16 去年と比べて税額が高くなっているのですが、どうしてですか。
A16 地球温暖化と大気汚染防止の観点から「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。税額が高くなっている場合は、次のいずれかが考えられます。
(1)グリーン化税制の軽課の適用による税金の軽減適用が終了し、通常の税額に戻った。
(2)グリーン化税制の重課による税金の増額対象になった。
自動車税種別割のグリーン化についてはこちらをご覧ください。(別のページへ移動します。)
Q17 車検(継続検査)用の納税証明書は、不要になったのですか。
A17 車検更新時における自動車税種別割の納付情報については、運輸支局(継続検査窓口)がオンラインで確認を行っており、車検時の継続検査窓口への納税証明書の提示は原則として省略することができます。納税通知書添付の納税証明書を紛失した場合やキャッシュレス納付を利用した場合であっても、納期限までに納付されていれば、車検時には納税証明書の提示を省略することができます。
なお、納期限後の納付となった場合は、納付完了から最長で約1か月の間、車検時に納税証明書の提示が必要となることがあります。
※ATMやキャッシュレス納付(スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトでの納付等)により納付した場合には、納税証明書が発行されません。納付した直後は運輸支局が納付をオンラインで確認できないため、車検時に納税証明書の提示が必要となることがあります。納期限当日から6月初旬までに車検予定の方は、特にご注意ください。
※納税証明書に無効表示(***)が付いている場合は、使用できません。
※運輸支局で納税証明書の提示が必要となる場合に限り、最寄りの県民局税務部、地域事務所又は自動車会館(運輸支局と隣接)24番窓口で納税証明書を交付請求することができます。