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普通肥料関係
手数料の納付について(岡山県収入証紙は廃止されました)
岡山県収入証紙は令和5年9月30日に廃止されました。
令和5年10月以降は以下のいずれかの方法により納付をお願いします。
〇手数料を納付する前に事前に農産課へ御連絡をお願いいたします。
令和5年10月以降は以下のいずれかの方法により納付をお願いします。
〇手数料を納付する前に事前に農産課へ御連絡をお願いいたします。
収納窓口での納付
1 次の岡山県手数料等納付連絡票(以下、「連絡票」という。)を連絡票記載の収納窓口へ持参してください。
※申請内容により連絡票(手数料)は異なりますので、御注意ください。
※申請内容により連絡票(手数料)は異なりますので、御注意ください。
2 収納窓口でバーコードを読み取り、以下のいずれかの方法で申請手数料を納付してください。
・現金
・クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、AMEX)
・コード決裁(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、メルペイ、ゆうちょPay)
3 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書類一式とともに県庁農産課へ持参または郵送で提出してください。
・現金
・クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、AMEX)
・コード決裁(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、メルペイ、ゆうちょPay)
3 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書類一式とともに県庁農産課へ持参または郵送で提出してください。
岡山県電子申請サービス(オンライン申請)による納付
1 以下のURLから岡山県電子申請サービスによるオンライン申請を行ってください。
※申請内容により以下のリンク先は異なりますので、御注意ください。
※申請内容により以下のリンク先は異なりますので、御注意ください。
2 入力フォームに必要事項を入力し、申請書類等を添付ください。
・添付できない書類がある場合は、別途農産課へ持参又は郵送で提出ください。
3 農産課で申請書類を確認後、申請内容に問題がない場合は、申請が受理された旨をメールで通知いたします。
4 通知メール本文に記載されたURLにアクセスして、以下のいずれかの方法で申請手数料を納付してください。
・添付できない書類がある場合は、別途農産課へ持参又は郵送で提出ください。
3 農産課で申請書類を確認後、申請内容に問題がない場合は、申請が受理された旨をメールで通知いたします。
4 通知メール本文に記載されたURLにアクセスして、以下のいずれかの方法で申請手数料を納付してください。
・クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、AMEX、DINERS)
・Pay-easy(ペイジー)
備考
上記の納付方法での納付が困難な場合は、別途農産課までご相談ください。
肥料の登録及び有効期間の更新をする場合
都道府県知事登録の普通肥料(有機質肥料、石灰質肥料等)の登録を受けようとする場合は、この様式により申請してください。
様式「肥料登録申請書」 ※新規登録時に申請
添付書類
○登記簿抄本(個人は住民票)等
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類及び入手先
〇配合設計表
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値等
・保証成分等
(保証しようとする主成分の含有量等)
・有害成分等※
※「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定め
る件」(農林水産省告示)に規定されている有害
成分及びその他制限事項に基づく項目
〇登録する肥料の見本(500g程度)
〇その他必要と認められる資料
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類及び入手先
〇配合設計表
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値等
・保証成分等
(保証しようとする主成分の含有量等)
・有害成分等※
※「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定め
る件」(農林水産省告示)に規定されている有害
成分及びその他制限事項に基づく項目
〇登録する肥料の見本(500g程度)
〇その他必要と認められる資料
注意事項
・肥料生産を開始する前に銘柄ごとに登録を受けてください。
・登録手数料 35,720円(手数料の納付方法については、上記の「手数料の納付について」を御確認ください。)
・提出部数 1部
・登録手数料 35,720円(手数料の納付方法については、上記の「手数料の納付について」を御確認ください。)
・提出部数 1部
備考
該当する肥料の種類等、詳細につきましては以下の公定規格を御確認ください。
普通肥料の登録有効期間を更新しようとする場合は、更新手続きを行ってください。
様式「肥料登録有効期間更新申請書」 ※登録済の肥料の更新時に申請
添付書類
○登録証
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類及び入手先
〇配合設計表
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値等
・保証成分等
(保証している主成分の含有量等)
・有害成分等※
※「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定
める件」(農林水産省告示)に規定されている
有害成分及びその他制限事項に基づく項目
〇その他必要と認められる資料
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類及び入手先
〇配合設計表
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値等
・保証成分等
(保証している主成分の含有量等)
・有害成分等※
※「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定
める件」(農林水産省告示)に規定されている
有害成分及びその他制限事項に基づく項目
〇その他必要と認められる資料
注意事項
・有効期限満了前(60日前から30日前まで)に提出してください。
・登録更新手数料 7,220円(手数料の納付方法については、上記の「手数料の納付について」を御確認ください。)
・提出部数 1部
・登録更新手数料 7,220円(手数料の納付方法については、上記の「手数料の納付について」を御確認ください。)
・提出部数 1部
備考
登録有効期間は、登録証に記載されていますので、ご確認ください。
登録事項の変更をした場合
普通肥料の登録事項のうち、次の事項に変更があった場合は、次の様式により届け出てください。
・法人にあってはその代表者の氏名
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地
・法人にあってはその代表者の氏名
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地
様式「肥料登録事項変更届」
添付書類
・登記簿抄本等、変更した内容が確認できるもの。
注意事項
・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部
・提出部数 2部
備考
○上記以外の事項に変更が生じた場合の手続き
<社名変更、本社住所変更>
・相続、合併、分割をともなわない場合
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく
肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをし
てください。
・相続、合併、分割をともなう場合
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替
交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
<社名変更、本社住所変更>
・相続、合併、分割をともなわない場合
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく
肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをし
てください。
・相続、合併、分割をともなう場合
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替
交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
普通肥料の登録事項のうち登録証に記載されている次の事項に変更があった場合は、変更事項を届け出るとともに、登録証の書替交付を申請してください。
○法人の場合はその名称
○主たる事務所の所在地
(ただし、相続、合併、分割をともなわない場合の変更)
様式「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替 交付申請書」
添付書類
・登記簿抄本等、変更した内容が確認できるもの。
・登録証。
・登録証。
注意事項
・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
備考
○上記以外の事項に変更が生じた場合の手続き
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<相続、合併、分割をともなう社名・本社住所の変更>
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<相続、合併、分割をともなう社名・本社住所の変更>
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
相続又は法人の合併若しくは分割により登録を受けた者の地位を継承した場合は、「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」及び「肥料登録事項変更届」により登録事項変更の届出及び登録証の書替交付を申請してください。
様式「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」
様式「肥料登録事項変更届」
添付書類
○総会資料(写)、合併契約書(写)等、
相続、合併、分割について確認できる資料。
○登記簿抄本等、変更した内容が確認できるもの。
○登録証
相続、合併、分割について確認できる資料。
○登記簿抄本等、変更した内容が確認できるもの。
○登録証
注意事項
・地位を継承したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 肥料登録事項変更届 2部
・登録証の書替交付申請書 1部
・提出部数 肥料登録事項変更届 2部
・登録証の書替交付申請書 1部
備考
○上記以外の事項に変更が生じた場合の手続き
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<相続、合併、分割をともなわない社名変更、本社住所の変更>
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<相続、合併、分割をともなわない社名変更、本社住所の変更>
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
<肥料の名称変更>
「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
肥料の名称を変更しようとする場合は、この様式により登録証の書替交付を申請してください。
様式「肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書」
添付書類
・登録証
注意事項
・変更しようとする場合は、事前に届け出てください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
備考
○上記以外の事項に変更が生じた場合の手続き
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<社名変更、本社住所変更>
・相続、合併、分割をともなわない場合
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
・相続、合併、分割をともなう場合
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
<代表者、生産・保管する事業場の名称及び所在地>
「肥料登録事項変更届」により手続きをしてください。
<社名変更、本社住所変更>
・相続、合併、分割をともなわない場合
「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
・相続、合併、分割をともなう場合
「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」により手続きをしてください。
○変更ができない事項
・登録番号
・登録年月日及び有効期限
(更新手続きは、別掲)
・肥料の種類
・保証成分及びその他の規格
登録証の再交付が必要な場合
登録証を滅失したり、汚損した場合は、登録証の再交付を申請してください。
様式「肥料登録証再交付申請書」
添付書類
・汚損した場合は、登録証。
注意事項
・滅失又は汚損後、速やかに提出してください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
肥料の生産を中止した場合
登録の有効期間が満了したときや肥料の生産を廃止した場合は、速やかにその旨を届け出てください。
様式「肥料登録失効届」
添付書類
登録証
注意事項
・登録が失効または生産の廃止後、速やかに提出してください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
提出先(お問い合わせ先)
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278