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原子爆弾被爆者対策について
岡山県では、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者の方々に対して保健・医療・福祉にわたる総合的な援護対策を行っています。
このページでは、制度の概要と手続きについてご案内しています。
なお、医療機関及び介護事業者等の方は、以下のページをご覧ください。
対象:認定疾病以外の一般の病気やけがを治療する医療機関
医療系の介護サービスを提供する介護保険事業者
対象:厚生労働大臣が認定した認定疾病(原爆症)を治療する医療機関
(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)
対象:福祉系の介護サービスを提供する介護保険事業者
1.被爆者健康手帳等について
(1)被爆者健康手帳について
被爆者健康手帳は原子爆弾による被爆者であることを示す一種の証明書です。健康状況の記録のほか、手帳の提示により医療・介護等の給付が受けられますので、大切にしてください。
- 被爆者健康手帳の種類
第1号(直爆) |
原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは政令で定める区域内にあった方 |
第2号(入市) |
原爆投下後2週間以内(広島:昭和20年8月20日まで、長崎:昭和20年8月23日まで)に爆心地から2km以内の政令で定める区域内に入った方 |
第3号(救護等) |
被爆者の救護搬送、死体処理など原子爆弾の放射能の影響を受けやすい事情にあった方 |
第4号(胎児) |
上記各号の被爆者の胎児であった方 (広島は昭和21年5月31日、長崎は昭和21年6月3日までの出生者) |
(2)健康診断受診者証について
健康診断受診者証には次の2種類があり、それぞれの区分に応じ、健康診断を受けることができます。
- 健康診断受診者証の種類
第一種健康診断受診者証 |
原爆投下時に、政令で定める区域内にあった方とその胎児であった方 ※第一種健康診断受診者証を交付された方で、健康診断の結果特定の疾病にあると認められた場合、被爆者健康手帳への切り替えができます。 |
第二種健康診断受診者証 |
原爆投下時に長崎の爆心地から12km以内の政令で定める区域内にあった方とその胎児であった方 |
(3)交付申請について
被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の交付を希望される方は、保健所(岡山市にお住まいの方は岡山市保健所、倉敷市にお住まいの方は倉敷市保健所。)にご連絡ください。下記1、2の書類をお渡ししますので、下記の書類を揃えて保健所に提出してください。
- 被爆者健康手帳交付申請書又は第一種(第二種)健康診断受診者証交付申請書
- 被爆事実を証明できる書類(被爆証明書等)
- 住民票
- 戸籍謄本(当時胎児であった方)
(4)交付を受けた方の手続き等について
(ア)住所や氏名が変わったとき
保健所にお持ちの被爆者健康手帳を持参し、速やかに変更の手続きを行ってください。
手当を受給されている方は、手当証書も併せて持参してください。
(イ)被爆者健康手帳を紛失したとき・汚れて使えなくなったとき・健康診断結果欄がいっぱいになったとき
保健所へご連絡ください。新しい被爆者健康手帳を再交付します。
(ウ)県外に転出したとき
転出後速やかに、被爆者健康手帳の切替等の手続きをしていただく必要があります。
転出先の都道府県庁(広島市、長崎市への転出の場合は各市役所)の被爆者援護対策担当課にお問い合わせください。
(エ)被爆者健康手帳をお持ちの方が亡くなられたとき
ご家族の方等が、保健所においでいただき、死亡届と一緒に被爆者健康手帳を返却してください。(この死亡届は、住民票の死亡届とは別の手続きです。)
亡くなられた被爆者の葬祭を行う方に対して葬祭料を支給します。ただし、交通事故や天災などのように死亡原因が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかである場合は、対象とはなりません。詳しくは、保健所にお問い合わせください。
2.被爆者健康診断について
被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証をお持ちの方への健康診断を次のとおり実施しています。(第二種健康診断受診者証をお持ちの方は、年1回の定期健康診断のみ受診することができます。)
ご自身の健康管理のために、できるだけ受診することをお勧めします。
健康診断の実施医療機関及び実施日程については、保健所にお問い合わせください。
定期健康診断 |
春と秋の年2回実施しています。 日時および受診医療機関を指定して実施しています。 |
希望による健康診断 |
年2回以内(うち1回をがん検診として実施しています。) 希望健康診断の受診希望は、保健所へご相談ください。 |
3.医療の給付について
(1)認定疾病に対する医療の給付
病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた疾病(いわゆる「原爆症」)については、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。
県内の指定医療機関は、次のとおりです。
(2)一般疾病に対する医療の給付
原子爆弾被爆者一般疾病医療機関(県内の医療機関のほとんどが指定を受けています。)の窓口で被保険者の資格の確認をする時に、被爆者健康手帳を提示すると、原則として自己負担なしで診察、治療、投薬及び入院等の医療の給付が受けられます。医療の給付の範囲には、次のようなことも含まれます。
[医療給付の範囲]
- 治療上使用するコルセット、義手、義足等の購入に要した費用
- 入院若しくは転院治療が必要となったとき、又は担架で運ばれたとき等の、乗り物の運賃、人件費
- 訪問看護事業者・老人訪問看護事業者から訪問看護を受けたときの基本利用料
- 入院時の食事療養費
ただし、次のような場合には、給付が制限されますので、ご注意ください。
[全部又は一部の給付を受けられない場合]
- 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 故意又は重大な過失により病気やけがをしたとき
- けんか又は泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
- 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
[給付対象とならない場合]
- 遺伝性の病気
- 先天性の病気
- 被爆以前にかかった精神病
- むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)
- 保険診療以外の医療行為など(例:特定療養費(差額ベッド代、おむつ代、同一疾病で180日を超える長期入院に係る入院基本料の一部の保険適用外負担等)、診断書料、介護保険の対象外である食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用(介護老人保健施設において被爆者が支払う食費、居住費等)、特殊材料を使用した入れ歯の作製にかかった費用)
(3)窓口で自己負担金を支払ってしまった場合
被爆者の方が一般疾病等で医療を受け、次のような理由により医療機関の窓口で自己負担金を支払った場合は、申請して払い戻しを受けることができます。
- けがや急病等の緊急のときに指定を受けていない医療機関で受診したとき(県外で医療を受けた場合も含む)
- やむを得ない理由で、認定書や被爆者健康手帳を持ち合わせておらず、医療機関に提示できなかった場合
- 現物給付の対象とならない治療(コルセット等の治療用装具の作製、柔道整復、はり・きゅう、あんま、マッサージ、移送等)を受けたとき
下記の申請書に、領収書、診療報酬明細書(写し)、生活保護受給者の場合は生活保護受給証明書、健康保険の保険者の支給決定通知書(コルセット等の治療用装具の場合)等の必要な書類を添えて、保健所に提出してください。
詳しくは、下記の添付書類一覧表をご覧ください。
※ただし、自己負担金に高額療養費に該当する額が含まれている場合には、各医療保険者に高額療養費の支給のための手続きをし、当該額の支給を受けてから原爆被爆者一般疾病医療費の支給申請をしてください(この場合、自己負担金の額から高額療養費の額を控除した額が支給申請額となります)。
(4)接骨院、鍼灸院等の方へ
柔道整復及び医師の同意によるはり・きゅう、あんま、マッサージについては「委任払い」制度があります。
接骨院、鍼灸院等が患者から委任を受け、代わりに医療費支給申請を行う場合は、下記申請書、委任状、生活保護受給者の場合は生活保護受給証明書に診療報酬明細書(写し)を添えて、保健所に提出してください。(あんま、マッサージ、指圧、はり・きゅうについては、医師の同意書(写し)の添付が必要です。)
4.各種手当について
原子爆弾の傷害作用の影響による病気やけがのために特別の出費を必要とする方等については、手当が支給されます。
手当の申請については、保健所にお問い合わせください。
各種手当証書を紛失したとき・汚れて使えなくなったとき
保健所へご連絡ください。新しい各種手当証書を再発行します。
6.原爆被爆者二世健康診断について
岡山県では、原爆被爆者二世の方の健康管理に役立てていただくために、厚生労働省からの委託により、県内にお住まいの被爆二世の方を対象とした健康診断を年1回実施しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。