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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)が令和8年10月1日から施行されることに伴い、別添のとおり厚生労働省医政局歯科保健課長から「新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について」(令和8年9月4日付け医政歯発0904第1号)通知があり、「歯科技工所番号」を付与する方針が示されました。
これを受け、岡山県においても、岡山市及び倉敷市内に所在する施設を除く、県保健所管内の歯科技工所に対して歯科技工所番号を付与し、各保健所から通知することとしておりますのでお知らせします。
新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への 歯科技工所番号の付与の方針について(令和8年9月4日付け医政歯発0904第1号) [PDFファイル/104KB] (別添)保健所符号 [PDFファイル/312KB]
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)(令和8年5月20日厚生労働省医政局長通知) [PDFファイル/156KB]・別紙 [PDFファイル/1.12MB]
岡山市及び倉敷市内に所在する施設を除く、県保健所管内の歯科技工所に対して、各保健所から歯科技工所番号を通知することとしております。(9月下旬通知予定)
また、下記ホームページにおいて、歯科技工所の名称、開設場所と併せて歯科技工所番号をご確認いただけます。