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医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所等に、療養病床又は一般病床を設けようとする場合の手続きに関する要領を次のとおり改正したのでお知らせします。
関係団体宛通知 [PDFファイル/43KB]
(別紙1)新旧対照表 [PDFファイル/116KB]
(別紙2)届出により診療所に療養病床又は一般病床を設置することができる特例措置に係る取扱要領(改正後全文) [PDFファイル/134KB]