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「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」の一部改正について(医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0620326 2019年7月11日更新医療推進課

「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」の一部改正について

厚生労働省から、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」の一部改正についての通知がありましたので、お知らせします。


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