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スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて (医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0620333 2019年7月12日更新医療推進課

スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて

厚生労働省から、「スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて通知がありましたので、お知らせします。

 

 


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