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臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて(医療推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0657692 2020年3月27日更新医療推進課
 「医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成14年厚生労働省令第 158号)等の規定に基づく臨床研修病院に対する訪問調査の取扱いについて、「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第79 号)により、臨床研修病院の指定権限が都道府県へ移譲されたこと等に伴い、別添のとおりその一部を改正し、令和2年4月1日より適用する旨の通知が厚生労働省医政局医事課長からあったので、お知らせします。

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