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「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(医療推進課)
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号。)により、臨床研修病院の指定権限が都道府県へ移譲されたこと、臨床研修病院の定員設定の枠組みが法定化されたこと等に伴い、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。)の一部を改正し、令和2年4月1日より施行する旨の通知が厚生労働省医政局長からありましたので、お知らせします。