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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(精神通院医療)の取扱いについて
自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間の取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた措置として、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者については、1年間延長する取扱いとしています。
このたび、令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者(上記で、有効期間を1年間延長する取扱いとした受給者を含む)については、通常の手続きにより支給認定を行い、有効期間を設定することとなりましたので、各医療機関におかれましては、受給者証の有効期間を確認する場合は、ご注意くださいますようお願いします。