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令和2年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査に係る実施方針等( 開設地が岡山市又は倉敷市の区域にある医療機関に係るものを除く)を定めましたので、お知らせします。
岡山県医療機関立入検査要綱を別添のとおり改正し、令和2年11月30日から施行することとしましたのでお知らせします。