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厚生労働省医政局長から医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について通知がありました。
R3.9.30 関係団体宛通知(医推第3550号) [PDFファイル/38KB]
施行通知(厚生労働省医政局) [PDFファイル/2.64MB]