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厚生労働省医政局総務課から、新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて連絡がありましたので、お知らせします。
巡回診療(巡回検診を含む。以下同じ。)及び医療機関外の場所で行う健康診断(以下「巡回診療等の事業」という。)については、従来、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日医発第554号厚生省医務局長通知。以下「昭和37年通知」という。)及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知。以下「平成7年通知」という。)により実施しております。
このたび、令和4年2月9日付けで、厚生労働省医政局総務課から事務連絡(別添写し)があり、開設地県外で巡回診療等の事業を実施する場合も診療所開設の手続を要しない等の取り扱いができることとなりました。
つきましては、今後、岡山県においても同事務連絡によるほか、次のとおり取り扱うこととします。
1 適 用 日 令和4年3月7日
2 事業計画書の提出
巡回診療等の事業を行う場合は、病院又は診療所の開設地に応じ、昭和37年通知の第 二、二(一)及び平成7年通知 の 1(2)に基づき作成した事業計画書を次により提出すること。
(1)病院(開設地が岡山市以外) 岡山県保健福祉部医療推進課
(2)病院(開設地が岡山市) 岡山市保健所
(3)診療所 開設地を管轄する保健所
3 事業計画書作成時の留意点
事業を同じ時期に実施する時は、従来どおり、事業計画書をまとめて作成し、提出してもよいが、実施する市町村ごとに分けて、整理作成すること。
R4.3.7 関係団体宛通知(医推第3576号) [PDFファイル/54KB]
(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて [PDFファイル/160KB]