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岡山県では、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第21条に基づく知事への届出について定めた歯科技工士法施行細則を令和4年10月1日付けで廃止するとともに、要綱を別添のとおり制定し、同日から施行することとしましたので、お知らせします。
R4.10.1 関係団体宛通知 [PDFファイル/36KB]
歯科技工士法施行に係る要綱 [PDFファイル/53KB]