ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)における令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る収入金額の取扱いについて

本文

社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)における令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る収入金額の取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0910737 2024年4月1日更新医療推進課

 厚生労働省医政局医療経営支援課から「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)における令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る収入金額の取扱いについて」、事務連絡がありましたので、お知らせします。

 

  関係団体あて通知 [PDFファイル/44KB] 

    社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)に おける令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る収入金額の取扱いについて [PDFファイル/72KB]

    【参考】官報(予防接種法施行令・省令の改正) [PDFファイル/2.21MB]

 

 

 

 

 

 


新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ