JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
厚生労働省医政局長から「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」の告示について通知がありましたので、お知らせします。
関係団体あて周知 [PDFファイル/37KB]
「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める 基準の一部を改正する件」の告示について [PDFファイル/149KB]
(令和6年3月30日付け医政発0330第1号 厚生労働省医政局長通知)
【参考】官報抜粋 [PDFファイル/6.09MB]