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児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について、令和6年4月5日付けでこども家庭庁支援局障害児支援課長及び厚生労働省医政局医事課長から連名で通知がありましたので、お知らせします。
関係団体あて通知 [PDFファイル/39KB]
児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について(通知) [PDFファイル/84KB]