ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

本文

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

印刷ページ表示 ページ番号:0912029 2024年4月1日更新医療推進課

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について、令和6年4月5日付けでこども家庭庁支援局障害児支援課長及び厚生労働省医政局医事課長から連名で通知がありましたので、お知らせします。

関係団体あて通知 [PDFファイル/39KB] 

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について(通知) [PDFファイル/84KB]

 

 


新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ