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「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」の廃止について

印刷ページ表示 ページ番号:0913703 2024年4月1日更新医療推進課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における巡回診療の臨時的・特例的な取扱いを終了しました。

巡回診療(巡回検診を含む。以下同じ。)及び医療機関外の場所で行う健康診断(以下「巡回診療等の事業」という。)については、令和4年2月9日付けで厚生労働省医政局総務課から「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」の事務連絡があり、本県では令和4年3月7日付け、医推第3576号「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」(保健福祉部医療推進課長通知)において、その読替えを適用した新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における巡回診療の臨時的・特例的な取扱いを行っているが、このたび、厚生労働省から別添「新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について」の事務連絡が発出され、これにより「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」令和4年2月9日付け事務連絡が令和6年4月1日付けで廃止されたことに伴い、令和4年3月7日付け、医推第3576号「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」(保健福祉部医療推進課長通知)を令和6年4月1日付けで廃止することとしましたのでお知らせします。
4月以降の巡回診療の手続きは次のとおりです。

〇4月以降の手続きについて
巡回診療等を県内で行おうとする場合は、その場所を管轄する保健所に対して事業計画書の提出等の手続きを行うこと。
また、巡回診療等を県外で行おうとする場合は、その場所を管轄する都道府県の医務主管課に窓口等を確認のうえ、手続きを行うこと。
なお、手続きについては、下記の巡回診療等の取扱いに係る通知を参照すること。

関係団体あて通知 [PDFファイル/54KB] 

(巡回診療等の取扱いに係る通知)

巡回診療の医療法上の取り扱いについて(昭和37年6月20日医発第554号厚生省医務局長通知) [PDFファイル/144KB]

医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知) [PDFファイル/105KB]

(廃止された通知)

新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて(令和4年2月9日厚生労働省医政局総務課事務連絡) [PDFファイル/160KB]

新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて(令和4年3月7日医推第3576号岡山県保健医療部医療推進課長通知) [PDFファイル/54KB]

(参考通知)

新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について(周知)(令和6年3月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部外事務連絡) [PDFファイル/49KB]


新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ