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医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

印刷ページ表示 ページ番号:0925341 2024年6月28日更新医療推進課

令和6年6月7日付け、医政発0607第1号で厚生労働省医政局医事課長から「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」の通知がありましたので、お知らせします。

(概要)

医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(HighIntensityFocusedUltrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(「HIFU施術」という。)に対する医師法(昭和23年法律第201号)上の取扱いについて、厚生労働省から見解が示されました。

関係団体あて通知 [PDFファイル/35KB] 

医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について(令和6年6月7日医政発0607第1号厚生労働省医政局医事課長通知) [PDFファイル/60KB]

 

 


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