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令和6年12月27日付け健生食監発1227第14号及び医薬監麻発1227第4号通知により、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号)が一部改正されましたので、御了知いただくとともに、貴会員への周知をお願い申し上げます。
なお、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者が、当該食品に係る健康被害の情報を得た場合、速やかに都道府県知事等に情報提供することが義務化されたところであり、いわゆる「健康食品」等を含め管轄の保健所による調査に対して御協力をいただきますよう、あわせて貴会員への周知をお願い申し上げます。
(県)【通知】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について [PDFファイル/44KB]
(国)【通知】「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について [PDFファイル/51KB]
(国)(別紙)いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について [PDFファイル/845KB]