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賃貸住宅退去時の修繕費の負担(敷金の返還)に関するトラブル
先日、5年間暮らした賃貸住宅を退去したが、修繕費として畳替え、壁クロスの張り替え、ハウスクリーニング等の請求があり、入居時に払った敷金32万円のうち、差し引きすると4万円しか返金できないと言われた。特に汚損はなく、きれいに掃除して退去しているので、納得できない。
「賃貸住宅をきれいに使っていたのに、退去時に多額の修繕費を請求された」「アパートの退去時に敷金が返還されなかった」など、近年、賃貸住宅退去時の修繕費の負担に関する相談が多数寄せられるようになっています。
敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意等で住宅を傷つけたり・壊したりしたのに原状回復しない場合に備えて、それを担保するために、契約時に家主に預けるものです。ですので、そうしたことがなければ、本来、全額が返還されるべきものです。
借主は住宅を元の状態に戻して明け渡す義務があります。しかし、住宅は時の経過によって劣化し自然に損耗するもので、契約どおりに普通の住み方、使い方をしていれば、そのまま返せばいいのです。ただし、使い方がよくなかったために生じた修理費用については、借り主が負担する必要があり、通常、敷金で精算されます。
貸主が負担すべきと考えられるもの | 借主が負担すべきと考えられるもの |
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※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)より
<入居するときの注意点>
<退去するときの注意点>