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賃貸住宅退去時の修繕費トラブル

印刷ページ表示 ページ番号:0345800 2013年4月1日更新消費生活センター

賃貸住宅退去時の修繕費の負担(敷金の返還)に関するトラブル

ケース1

 先日、5年間暮らした賃貸住宅を退去したが、修繕費として畳替え、壁クロスの張り替え、ハウスクリーニング等の請求があり、入居時に払った敷金32万円のうち、差し引きすると4万円しか返金できないと言われた。特に汚損はなく、きれいに掃除して退去しているので、納得できない。

解説

 「賃貸住宅をきれいに使っていたのに、退去時に多額の修繕費を請求された」「アパートの退去時に敷金が返還されなかった」など、近年、賃貸住宅退去時の修繕費の負担に関する相談が多数寄せられるようになっています

☆敷金とは 

 敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意等で住宅を傷つけたり・壊したりしたのに原状回復しない場合に備えて、それを担保するために、契約時に家主に預けるものです。ですので、そうしたことがなければ、本来、全額が返還されるべきものです。

☆原状回復とは

  借主は住宅を元の状態に戻して明け渡す義務があります。しかし、住宅は時の経過によって劣化し自然に損耗するもので、契約どおりに普通の住み方、使い方をしていれば、そのまま返せばいいのです。ただし、使い方がよくなかったために生じた修理費用については、借り主が負担する必要があり、通常、敷金で精算されます。

 ☆貸主・借主の負担範囲(一般的な事例)

貸主が負担すべきと考えられるもの借主が負担すべきと考えられるもの
  • 家具の設置による床・カーペットのへこみ設置跡
  • 日照等による畳の変色、フローリングの色落ち
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
  • ポスターや絵画の跡
  • エアコン設置による壁のビス穴、跡
  • 日照等によるクロスの変色 等
  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
  • 台所の油汚れ
  • 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
  • クーラーから水漏れし放置したことによる壁の腐食
  • 天井に直接つけた照明器具の跡
  • 飼育ペットによる柱等のキズ 等

    ※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)より

☆トラブルを避けるために

<入居するときの注意点>

  • 部屋の状況を家主立ち会いで確認し、チェックリストを残したり、写真を撮っておきましょう。
  • 契約書の内容を特約条項なども含めよく確認し、納得してから契約しましょう。

<退去するときの注意点>

  • 家主と一緒に部屋の状況を確認し、修理費用を請求された場合は、修理明細を求めましょう。 

 ☆もしもトラブルになったら

 修繕費の負担や敷金の返還について、家主側とトラブルが生じた場合は、上記ガイドライン等を参考に話し合って解決しましょう。話し合いで解決できない場合には、少額訴訟の制度での解決方法もあります。
 ※少額訴訟:60万円以下の金銭支払いを求める訴えについて、原則として簡易裁判所で1回の審理で即日判決を下す裁判制度です。