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【注意情報】若者や学生を狙った「名義貸し」に注意

印刷ページ表示 ページ番号:0426384 2015年4月17日更新消費生活センター
「知人から『カードを作るだけで謝礼がもらえるアルバイトだ』と誘われ、消費者金融のカードを作って渡し、暗証番号も教えた。カードが使われて限度額いっぱいまで借入されてしまったが、返済はされない。」といった「名義貸し」の相談が、大学生や新社会人などの若い世代(本人や保護者)から数多く寄せられています。
社会の仕組みについての知識が乏しい若者や学生を狙った悪質な金銭搾取の手口だと考えられます。

相談にみられる「よくある手口」

 知人(友だち、先輩など)が「あなたの名前でお金を借りてくれればアルバイト料をあげます。」などとアルバイトを持ちかけ、消費者金融と契約をさせ、カードを作らせます。
 作ったカードと借り入れたお金は知人に渡し、アルバイト料としていくらかの金銭を受け取ります。知人は「借りたお金はしっかり返済するのでカードも預からせてもらいます」などと言って安心させます。
 知人はだまして得たカードを使って金銭を引き出しますが、一定期間はばれないように返済も行う場合もあります。しかしその後は借り入れるだけ借り入れて逃げてしまいます。
 また、さらに友人や知人を紹介してくれたら謝礼をすると言われ、自分の友だちを紹介し、被害を拡大させる例もあります。
 逃げた後、返済が滞った消費者金融からの督促により、ようやく事件が発覚します。
 保険証、社員証、会員証、運転免許証などを安易に他人に渡してしまって、名義貸しに悪用されるケースもあります。

これだけは知っておいてください

 名義を貸した本人は「自分は騙された」と主張しますが、借入したお金は本人が使わなくても法的には名義人本人の債務であり、支払義務は名義人本人にあります。
 本人が利用する目的以外で消費者金融やクレジット会社と契約したり、作ったカードを他人に譲渡や貸与した場合(消費者金融やクレジット会社をだましたとして)詐欺の共犯とされる可能性もあります。
 いくらだまされたとはいえ、カード会社の請求から名義人である被害者は逃れることはできないので注意が必要です。

皆さんへのアドバイス

友だちや先輩の言うことだからと「断りきれずに」契約をしてしまうケースが多く見られます。
そもそも、この手口はそうした人間関係を悪用して行われることが多いので、くれぐれも注意が必要です。
おかしいと思ったとき、不安を感じたとき、「断る勇気」を持ってください。