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消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的に、消費生活相談員資格試験が国民生活センターにより全国各地で実施され、2025年度は第一次試験が岡山市で開催されます。
消費者安全法では、消費生活センター等に事業者に対する消費者からの相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又は、これと同等以上の専門的な知識・技術を有すると都道府県知事等が認めた者から任用することとしています。
ぜひ、この機会に消費生活相談員資格(国家資格)を取得して、消費生活相談員になるために必要となる基本的知識とその活用能力を身につけてみませんか。
○当試験の詳細については、国民生活センターホームページでご確認願います。
消費生活相談員資格試験(国民生活センターホームページ)
消費生活センター等に所属し、消費やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問い合わせ等の相談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努めます。
○消費生活相談員の概要(役割や業務内容等)については、消費者庁ホームページでご確認願います。
消費生活相談員とは(消費者庁ホームページ)