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自由にやめられる。

印刷ページ表示 ページ番号:0328015 2013年4月1日更新消費生活センター

あなたの理解は間違っています。

契約は、当事者のお互いの意思が合致したときに成立します。商品を購入したいと思って申込み、相手がそれを承諾すれば、それが口約束だけであってもその時点で契約は成立するのです。
契約書は、後でトラブルにならないように、確かに契約したということやその内容を証拠として残すために作るものです。
いったん契約が成立すると、お互いに契約の内容を守る法的な義務が生じ、一方的に契約をやめたり、変更したりすることはできません。
契約は口約束で成立することを肝に命じて、くれぐれも慎重にするようにしましょう。

契約成立

<参考>

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