ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > ビデオ・パネル等貸出規定

本文

ビデオ・パネル等貸出規定

印刷ページ表示 ページ番号:0328149 2013年4月1日更新消費生活センター

岡山県消費生活センタービデオ・パネル等貸出規定

  1.  貸出の対象は、県民が地域、職場、学校などの学習会・研修会・展示会等で悪質商法による被害防止などの消費生活に関する学習、啓発、教育等にビデオ・パネル等を利用する場合とする。
  2. 1回に貸出するビデオは、原則として3種類以内とし、パネルは原則として20枚程度とする。
  3. 貸出は、所定の借用書(別紙様式参照)によって行う。
    なお、ビデオ・パネル等の貸出持ち帰り、返却は借受者の責任で行う。
  4. 貸出の期間(輸送期間を除く)は、原則として一週間程度とする。
  5. 貸出ビデオ・パネル等を損傷または紛失したときは、原則として実費を徴収する。
  6. 当センターのビデオを使用するに当たっては、著作権法等知的財産関係法令を順守すること。
  7. 本規定に定めのないことについては、別途、所長が定める。

附則:この規定は、平成19年8月1日から適用する。

ご希望の場合は、次によりお申し込みください。

 

  地域、職場、学校等で開催する消費生活に関する学習会、研修会、展示会等の会合
貸出数 ビデオ  1回 3本まで
パネル  1回20枚程度まで
貸出期間 一週間程度(輸送期間を除く)
貸出料 無料
申込方法 貸出が可能かどうか電話等で確認の上、貸出日までに借用書を当センターへ提出してください。
実施報告 返却の際、使用報告書を当センターへ提出してください。

注)1 貸出ビデオ・パネル等を損傷または紛失したときは、原則として実費を徴収します。
注)2 貸出ビデオ・パネル等の貸出持ち帰り、返却は借受者の責任で行ってください。
●借用書等の様式は、こちらからダウンロードしてください。

借用書・使用報告書

 ※PDF形式のデータをご利用いただく場合のご注意アクロバットリーダーが必要ですので、お持ちでない方はダウンロードしてからご利用ください。