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アポイントメント商法

印刷ページ表示 ページ番号:0328157 2013年4月1日更新消費生活センター

「景品が当たった」「あなただけ特別に」などと、販売目的を隠して有利な条件を強調して、電話などで喫茶店や営業所に呼び出し、しつこく勧誘して商品やサービスの契約をさせる商法

ケース1

 突然、自宅に「イベントを企画する会社ですが、いま、あなただけに特別な企画を紹介しますので、話を聞きにきませんか。」と電話がかかってきた。話を聞くだけならと行ってみたら、「会員になれば、ブランド品を格安で買える。」と言われ、雰囲気にのまれて契約してしまった。

ケース2

 出会い系サイトを通じて親しくなった女性から、「海外旅行に格安で行けるお得な会員サービスがあるので、話を聞きに来て。」と呼び出され出かけたところ、勧められるままに高額なアクセサリーの契約をしてしまった。契約後10日が過ぎた頃から、その女性とは連絡がとれなくなった。

解説

  アポイントメント商法の場合、販売員が家を訪問して来るわけではないのですが、販売勧誘の目的を告げずに消費者を呼び出すなど不意打ち的な勧誘であるため、特定商取引法では「訪問販売」に該当するものとして規制されています。
 アポイントメント商法の被害者の多くは十代後半から二十代の若者です。軽い気持ちで出向いていくと、巧妙なセールストークにはまってしまい、断りにくくなります。【ケース1】悪質な場合、契約しないと帰してもらえないような状況の中で勧誘されて、強引に契約させられるケースもあります。
 アポイントメント商法のうち異性間の感情を利用して契約させるものを「デート商法」と言いますが、最近では、携帯電話の出会い系サイトをきっかけとするケースが増えています。【ケース2】

 

相談の多い商品・サービス

 アクセサリー、絵画、英会話教材、着物、割引サービス会員権 など
 サービス会員に加入したつもりが、商品を買わされてしまっているケースもあります。

 

☆トラブル防止のアドバイス

 *電話やメールなどで誘われても、その時点できっぱりと断り、出向いて行かないようにしましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、退去妨害等)があれば、契約を取り消すことができます。              
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。                         

<参考>

*情報資料室