本文
事業者が家庭や職場に電話をかけて勧誘し、その電話で契約を結んだり、 後に申込書を郵送させたりする販売方法
職場に、知らない業者から電話がかかり、「受講すれば○○の資格がすぐとれる」などと説明があったが、興味もないし忙しかったので断るつもりで「結構です」と言って電話を切った。数日後、その業者から受講票と受講料の請求書が送付されてきた。
数年前に電話勧誘されて○○の資格取得講座を申込み、代金は全額支払ったが、勉強時間が無くて放置していたところ、先日、業者から「資格がとれていないので、講座が継続扱いになっており、受講料を支払う必要がある。もし、解約したいのなら、解約料を支払え」と請求された。
電話勧誘販売については、業者の方から突然、家庭等に電話を掛けてきて販売勧誘を行う点で、不意打ち的でトラブルが生じやすいことから、特定商取引法で規制されています。
あいまいな返事をとらえて強引に契約に引き込んだり、断っても何回も電話をしてくるので、仕方なく契約してしまったなどという悪質な手口によるトラブルも多く発生しています。
寄せられる相談で多いのが、教室・講座や学習教材に関する相談で、【ケース1】のように「この講座を受講すれば、○○の資格が簡単に取得できる。」などと契約を勧めてきます。近年は、過去に受講等したことがある人に対して、【ケース2】のように「資格が取れていないので継続扱いになっている」などとして、再契約を迫ったり、根拠のない解約料を請求するといった二次被害のトラブルが増えています。
また、最近では、健康食品に関する相談が増えていますが、その大半が高齢者からのものです。その他、新聞・雑誌への氏名広告、強引な勧誘による紳士録や書籍の契約に関する相談も多く寄せられています。
資格取得のための講座・教材、新聞・雑誌等への氏名広告、書籍、健康食品、融資サービス など
※1 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、その契約について勧誘をしてはならないとなっています。
※2 ただし、法定書面にその旨が記載されていない場合はクーリング・オフ可能です。