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業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

印刷ページ表示 ページ番号:0328160 2013年4月1日更新消費生活センター

事業者が提供または紹介する事業を行えば収入が得られると勧誘し、その業務のために必要な商品やサービスの契約をする取引

ケース1

 電話で「在宅ワークで月に10万円の収入は確実、この教材で勉強すれば簡単に資格が取得できるので、クレジット契約しても収入で楽に支払いできる」と勧誘されてパソコン教材を契約したが、実際は難しくてなかなか試験に受からなかった。ようやく資格を取得できたものの、仕事の紹介はほとんどなく、クレジットの支払いができなくなった。

ケース2

 「浄水器を買ってモニターになり、毎月、簡単なアンケートに答えれば、モニター料が支払われるので、そこからクレジットの支払いをしても、それ以上の収入がある」と勧められて契約したが、モニター料が支払われない。

解説

 この商法は、「内職をしませんか」とか「モニター募集」などと、収入が得られることを説明して勧誘し、応募してきた消費者に、仕事をするために必要だからと、資格や技術習得のための講座の受講契約をさせたり、パソコンや浄水器などの商品を販売するもので、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。「うちで提供する仕事をすれば収入になるから、その中から支払いをすれば大丈夫、支払った残りは収入になる」などと言って勧誘するのが一般的です。
 最近では、インターネットを利用した手軽なサイドビジネスとして、インターネット上に自分のウエブサイトを作り、商品広告を出して収入を得るアフィリエイトや、商品を販売して収入を得るドロップシッピングに関するトラブルも急増しています。
 販売方法としては、求人広告(チラシ、新聞・雑誌・インターネット)や電話勧誘によるものが主ですが、友人知人などによるクチコミで広がる場合もあります。
 この商法で相談が多いのは、「仕事が紹介されない」、「紹介されても収入にならない」というもので、中には「業者と連絡がとれなくなった」というものもあります。こうした場合、多くのケースでは、商品等の購入に当たり分割払いのクレジット契約が利用されているため、支払いが困難になってしまいます。

相談の多い商品・サービス

 パソコン教材、宛名書き、チラシ配り、資格取得用講座、浄水器、呉服 など

☆トラブル防止のアドバイス

  •  仕事の提供が始まる前に高額の商品の購入等を求められる場合、商品やサービスの契約をさせることが目的である可能性が高く、実際には仕事の紹介はほとんどされず、収入につながらないことが多いので注意しましょう。モニター料も確実に支払われる   という保証はありません。
  • 条件のいい内職、在宅ワークなどは、ほとんどありません。電話勧誘に安易に応じて  はいけません。求人広告についても慎重に問い合わせをしましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。
    ※クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  •  不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、断定的判断の提供等)があれば、契約を取り消すことができます。
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

<参考>

*消費のアドバイス

*情報資料室