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事業者が提供または紹介する事業を行えば収入が得られると勧誘し、その業務のために必要な商品やサービスの契約をする取引
電話で「在宅ワークで月に10万円の収入は確実、この教材で勉強すれば簡単に資格が取得できるので、クレジット契約しても収入で楽に支払いできる」と勧誘されてパソコン教材を契約したが、実際は難しくてなかなか試験に受からなかった。ようやく資格を取得できたものの、仕事の紹介はほとんどなく、クレジットの支払いができなくなった。
「浄水器を買ってモニターになり、毎月、簡単なアンケートに答えれば、モニター料が支払われるので、そこからクレジットの支払いをしても、それ以上の収入がある」と勧められて契約したが、モニター料が支払われない。
この商法は、「内職をしませんか」とか「モニター募集」などと、収入が得られることを説明して勧誘し、応募してきた消費者に、仕事をするために必要だからと、資格や技術習得のための講座の受講契約をさせたり、パソコンや浄水器などの商品を販売するもので、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。「うちで提供する仕事をすれば収入になるから、その中から支払いをすれば大丈夫、支払った残りは収入になる」などと言って勧誘するのが一般的です。
最近では、インターネットを利用した手軽なサイドビジネスとして、インターネット上に自分のウエブサイトを作り、商品広告を出して収入を得るアフィリエイトや、商品を販売して収入を得るドロップシッピングに関するトラブルも急増しています。
販売方法としては、求人広告(チラシ、新聞・雑誌・インターネット)や電話勧誘によるものが主ですが、友人知人などによるクチコミで広がる場合もあります。
この商法で相談が多いのは、「仕事が紹介されない」、「紹介されても収入にならない」というもので、中には「業者と連絡がとれなくなった」というものもあります。こうした場合、多くのケースでは、商品等の購入に当たり分割払いのクレジット契約が利用されているため、支払いが困難になってしまいます。
パソコン教材、宛名書き、チラシ配り、資格取得用講座、浄水器、呉服 など