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訪問販売

印刷ページ表示 ページ番号:0328161 2013年4月1日更新消費生活センター

家庭や職場などを販売員が訪問し、商品販売やサービス提供の契約をする販売方法

ケース1

 突然、業者が「排水管を清掃する」と訪ねてきて、やってもらったところ、「ついでに無料で床下も点検してあげる」と言われて見てもらったところ、「湿気がひどく、床下換気扇を付けないと、このままでは土台が駄目になる。」と言われ、不安になって契約してしまった。

ケース2

 電話で健康状態を尋ねられ、「詳しく話をしたい」と言って販売員が家庭を訪ねてきて、病気の話などで健康への不安をかりたてた後、「健康にいい」などと言って、高額な健康食品や磁気治療器などをの契約を結ばされた。

解説

  訪問販売は、頼んでもいないのに、家庭や職場などを訪問してきて販売勧誘を行う点で、不意打ち的でトラブルが生じやすいことから、特定商取引法で規制されています。
 商品やサービスの利点を強調した巧みなセールストークやしつこく強圧的な勧誘により、強引に契約に持ち込まれることもあります。
 近年、特に高齢者を対象に、【ケース1】のように無料サービスなどと称して点検などした後に、次々と必要のない工事等を契約させられたり、【ケース2】のように健康不安に付け込まれて、高額な健康食品などを契約させられたという相談が多く寄せられています。

☆相談の多い商品・サービス

 布団、浄水器、リフォーム工事(屋根工事、床下換気扇、耐震補強工事等)、学習教材、健康食品、磁気治療器、調湿材、シロアリ駆除など

☆トラブル防止のアドバイス

  • 強引に契約を迫られても、その場で応じないで、本当に必要なものなのかよく考え、家族などにも相談しましょう。
  • 「無料で点検」などは、取引のきっかけづくりで、何かの商品や工事の契約をするのが目的である場合がほとんどですので、安易に応じないようにしましょう。
  • 点検の結果、不安をあおり、契約を急がせるような業者には気をつけましょう。
  • リフォーム工事などについては、本当に必要な工事なのか、専門家に相談するなどよく調べたうえで、いくつかの業者から見積もりをもらい、比較検討により自分で納得  してから依頼しましょう。
  • 「これから出向くので、説明だけでもさせてください」などと電話がかかっても、必要でないものは「必要ありません」「いりません」「お断りしましょう」とはっきり断りましょう。※1

☆契約してしまったときの対処法は?

●法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。

  • 商品を受け取り、使用していても(指定消耗品は除く※2)クーリング・オフできます。
  • 工事が施工済みであってもクーリング・オフできます。  
  • クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。

●クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、問題があれば契約を取り消すことができます。

  • 訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える契約を結んだ場合、購入者はその契約を解除することができます(契約締結の時から1年以内)。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、不退去等)があれば、契約を取り消すことができます。            

●クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

※1 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、その契約について勧誘をしてはならないとなっています。

※2 ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封された場合はクーリング・オフ可能です。


 

<参考>

*注意情報

*消費のアドバイス

*情報資料室