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家庭や職場などを販売員が訪問し、商品販売やサービス提供の契約をする販売方法
突然、業者が「排水管を清掃する」と訪ねてきて、やってもらったところ、「ついでに無料で床下も点検してあげる」と言われて見てもらったところ、「湿気がひどく、床下換気扇を付けないと、このままでは土台が駄目になる。」と言われ、不安になって契約してしまった。
電話で健康状態を尋ねられ、「詳しく話をしたい」と言って販売員が家庭を訪ねてきて、病気の話などで健康への不安をかりたてた後、「健康にいい」などと言って、高額な健康食品や磁気治療器などをの契約を結ばされた。
訪問販売は、頼んでもいないのに、家庭や職場などを訪問してきて販売勧誘を行う点で、不意打ち的でトラブルが生じやすいことから、特定商取引法で規制されています。
商品やサービスの利点を強調した巧みなセールストークやしつこく強圧的な勧誘により、強引に契約に持ち込まれることもあります。
近年、特に高齢者を対象に、【ケース1】のように無料サービスなどと称して点検などした後に、次々と必要のない工事等を契約させられたり、【ケース2】のように健康不安に付け込まれて、高額な健康食品などを契約させられたという相談が多く寄せられています。
布団、浄水器、リフォーム工事(屋根工事、床下換気扇、耐震補強工事等)、学習教材、健康食品、磁気治療器、調湿材、シロアリ駆除など
●法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
●クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、問題があれば契約を取り消すことができます。
●クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。
※1 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、その契約について勧誘をしてはならないとなっています。
※2 ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封された場合はクーリング・オフ可能です。