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SF(催眠)商法

印刷ページ表示 ページ番号:0328164 2013年4月1日更新消費生活センター

安売りや講習会を名目に消費者を集め、閉め切った会場の中で、最初は無料で商品を配布したり、安価な商品を販売したりして、消費者を次第に高揚した気分にさせて冷静な判断力を失わせてから、売り込もうとする商品を登場させて購入させる商法

ケース

 路上で「無料でプレゼントがもらえる」と呼び止められ、特設会場に案内されて行くと、既に数十人の客が集まっていた。会場では、「早い者勝ち」と次々に食品や日用品が配られ、熱狂的な雰囲気に盛り上がったところで、「これから新製品の発表をします。」と、磁気マットレスの説明があり、「限定10個に限り、今日だけ通常の半値の特別価格40万円でお分けする。」と勧められ、買わないと損と思い購入してしまった。

解説

  この商法は、SF商法と呼ばれたり、独特の勧誘方法から「催眠商法」とも呼ばれています。
 SF商法は、通常、キャッチセールスかアポイントメント商法のかたちで、「無料でプレゼントがもらえる」などと販売目的を隠して消費者を会場に誘導するもので、特定商取引法の「訪問販売」にあたる販売方法です。
 SF商法に関する相談は、高齢者のトラブルに関するものが大半であり、地域的には都市部よりも田舎の方が多い傾向があります。

☆主な商品・サービスは?

 布団、磁気マットレス、電気治療器、健康食品 など

☆トラブル防止のアドバイス

  • タダほど高いものはありません。無料で日用品等をもらってしまうと、商品の購入を勧められたとき断りにくくなります。安易に会場に行かないことが一番です。
  • もし会場に行ってしまっても雰囲気にのまれず、必要でないものははっきり断りましょう。
  • 商品の購入を勧められた場合には、その場での契約は控え、家族などとも相談し、本当に必要なものか、価格は適当かなど、よく考えましょう。
  • トラブルにあった人の多くは高齢者です。日頃から、家族や地域の人たちが注意してあげましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、退去妨害等)があれば、契約を取り消すことができます。             
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。              

<参考>

*情報資料室