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小売店、スーパー、デパート等の店舗での商品購入
先日、鞄を買いに行ったら、以前から欲しかったブランドの物は品切れで、店員に別のブランドのものを勧められて購入した。家に持ち帰ったが、やはりデザインが気に入らないので、購入店に「まだ、未使用なので」と返品を申し出たが、応じてもらえなかった。
店舗販売とは、消費者が自分の意思で店舗に出向き、自由に選択できる商品の中から購入する販売形態です。店舗販売は、通常、消費者の側から求めていくもので、不意打ち性はなく、検討する時間も十分にあり、商品を間近に確かめることもできることから、クーリング・オフ制度は適用になりません。いったん購入した後で、デザインや色が気に入らない、他にもっといいものがあった、家族に反対されたなどの理由では、解約返品はできません。
契約は問題なく成立しているわけですから、こうした場合には、販売店の了解が得られない限り、解約することはできません。実際には返品に応じてもらえる場合もあるとは思いますが、これはあくまでも販売店側が了解してくれたからなのです。(合意解約)
*解約について、必ずしも販売店の承諾が得られるとは限りません。日頃から買い物は慎重にするように心掛けましょう。