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特定継続的役務提供

印刷ページ表示 ページ番号:0328166 2013年4月1日更新消費生活センター

身体の美化、知識の向上等を目的として継続的に役務を提供する取引形態で、特定商取引法で、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種が指定されている。

ケース1

 雑誌の広告を見て、エステティックサロンに行き、3カ月で10キロやせられるというので契約したが、続けて通ってもなかなかやせない。「もう、やめたい。」と申し出たが、「がんばって続けましょう。」と言うばかりで解約させてくさない。

ケース2

  「今ならキャンペーン期間中なので通常より受講料が安くなる」と説明されて英会話教室の契約をしたが、希望どおりに予約がとれないため、半分ほど受講した時点で中途解約を申し出た。解約精算書を見ると、受講済みサービス料について契約単価ではなく通常単価で計算されたため、わずかな返還額しか提示されなかった。

解説

  長期にわたるサービス提供契約で契約額も高額になってトラブルが生じやすいことから、次の6業種で、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものが「特定継続的役務提供取引」として、特定商取引法で規制されています。 
業種契約期間契約金額
エステティックサロン1カ月を超えるものいずれも5万円を超えるもの
語学教室
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
いずれも2カ月を超えるもの

 

☆トラブル防止のアドバイス

  • 巧妙な勧誘や広告につられないで、サービスの必要性をしっかり判断しましょう。
  • 契約する前に、サービスの内容、料金、解約条件等について、書面をもらい説明を受けて、納得できるまで確認しましょう。
  • 実際のサービスの質等は、サービスを受けてみないとよくわからない面があるので、長期間の高額契約は避けた方が無難です。
  • 長期間のコースを勧めたり、契約を急がせたりするような場合、多量の関連商品を同時に勧められた場合などは注意が必要です。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。(店舗契約を含む。) 
    ※クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知等)があれば、契約を取り消すことができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎていても、「既に受けたサービス料」と一定額以内の「解約手数料」を支払えば、理由の如何を問わず中途解約できます。 

(解約手数料の上限)

業種役務開始前役務開始後
エステティックサロン

2万円

2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額
語学教室

1万5千円

5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師

2万円

5万円又は1カ月分の役務対価のいずれか低い額
学習塾

1万1千円

2万円又は1カ月分の役務対価のいずれか低い額
パソコン教室

1万5千円

5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス

3万円

2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

<計算例>
Q エステ10回分を20万円で契約、4回サービスを受けたが解約したい。
A 1回当たりのサービス単価    20万円÷10=2万円
   契約残額                        20万円-(2万円×4)=12万円
  解約手数料(契約残額の10%) 12万円×0.1=1万2千円 < 2万円
  よって、既に受けたサービス料8万円と1万2千円を支払って解約できる。
 ※既に受けたサービス料は、キャンペーン価格などで安い単価で契約した場合でも、中途解約時には通常料金として高い単価で計算するのではなく、あくまでも契約時の単価で算定します。

  • サービスを受けるのに必要なものだとして「関連商品」も、併せてクーリング・オフや中途解約をすることができます。
業種主な関連商品(政令で指定)
エステティックサロン
  • いわゆる健康食品栄養補助剤 ※
  • 美顔器、脱毛器 
  • 下着
  • 化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤 ※

語学教室
家庭教師
学習塾

  • 書籍(教材を含む) 
  • Fax、テレビ電話
  • カセット、ビデオテープ、CD、DVDなど
パソコン教室
  • パソコン(部品・付属品を含む)
  • 書籍(教材を含む)
  • カセット、ビデオテープ、CD、DVDなど
結婚相手紹介サービス
  • 真珠、宝石類
  • 指輪など装身具

(注)※印が付いている指定消耗品は、使用・消費してしまったものは中途解約できなくなります。ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導されて開封した場合はクーリング・オフ可能です。

  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

 

<参考>

*消費のアドバイス