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身体の美化、知識の向上等を目的として継続的に役務を提供する取引形態で、特定商取引法で、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種が指定されている。
雑誌の広告を見て、エステティックサロンに行き、3カ月で10キロやせられるというので契約したが、続けて通ってもなかなかやせない。「もう、やめたい。」と申し出たが、「がんばって続けましょう。」と言うばかりで解約させてくさない。
「今ならキャンペーン期間中なので通常より受講料が安くなる」と説明されて英会話教室の契約をしたが、希望どおりに予約がとれないため、半分ほど受講した時点で中途解約を申し出た。解約精算書を見ると、受講済みサービス料について契約単価ではなく通常単価で計算されたため、わずかな返還額しか提示されなかった。
業種 | 契約期間 | 契約金額 |
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エステティックサロン | 1カ月を超えるもの | いずれも5万円を超えるもの |
語学教室 家庭教師 学習塾 パソコン教室 結婚相手紹介サービス | いずれも2カ月を超えるもの |
業種 | 役務開始前 | 役務開始後 |
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エステティックサロン | 2万円 | 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額 |
語学教室 | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1カ月分の役務対価のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円又は1カ月分の役務対価のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
<計算例>
Q エステ10回分を20万円で契約、4回サービスを受けたが解約したい。
A 1回当たりのサービス単価 20万円÷10=2万円
契約残額 20万円-(2万円×4)=12万円
解約手数料(契約残額の10%) 12万円×0.1=1万2千円 < 2万円
よって、既に受けたサービス料8万円と1万2千円を支払って解約できる。
※既に受けたサービス料は、キャンペーン価格などで安い単価で契約した場合でも、中途解約時には通常料金として高い単価で計算するのではなく、あくまでも契約時の単価で算定します。
業種 | 主な関連商品(政令で指定) |
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エステティックサロン |
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語学教室 |
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パソコン教室 |
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結婚相手紹介サービス |
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(注)※印が付いている指定消耗品は、使用・消費してしまったものは中途解約できなくなります。ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導されて開封した場合はクーリング・オフ可能です。