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通信販売

印刷ページ表示 ページ番号:0328167 2023年11月15日更新消費生活センター

新聞、折込チラシ、雑誌、テレビショッピング、ダイレクトメール、カタログ、ウェブサイト等により、申込みの勧誘を行い、消費者が郵便、電話、電子メール等により購入の申込みを行う販売方法

ケース1

 雑誌広告を見てブレザーを注文した。商品が届いてみるとサイズが合わないので、業者に「返品したい」と連絡したら、「返品は受け付けていない」と応じてくれない。

ケース2

  インターネットの通信販売で、商品を注文して送金したが、商品が届かない。事業者に連絡をとろうとしたが、既にホームページそのものがなくなっていた。

解説

  通信販売については、特定商取引法で、一定事項の表示の義務付けや誇大広告等の禁止などの広告規制等が課せられていますが、クーリング・オフ制度は適用されません。消費者は広告を見て十分に時間をかけて検討した上で、事業者に申し込むことができるからです。
 ただし、事業者側で、返品の可否・条件を広告に表示していない場合は購入者が商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、送料を消費者負担で返品可能となっています。
 最近では、インターネットの普及によりネットショッピングの利用が進んでいますが、便利な反面、それに特有のトラブルが増加しているので注意が必要です。

☆トラブル防止のアドバイス

  • 商品の内容や販売条件について、申し込む前に、広告等で十分に確認しましょう。
  • 送金したけれども商品が届かないというトラブルも多いので、代金の前払いはできるだけ避けた方が無難です。
  • 広告や注文の控えは、商品が届くまで保管しておきましょう。
  • インターネットによる通信販売等で、個人情報やクレジット番号を送信するときは、セキュアモード(暗号化)に対応しているか確認してから送りましょう。
  • 信頼できる事業者を選ぶため、「ジャドママーク」も一つの目安となります。

☆トラブルへの対処法は?

  • 返品制度が無い場合でも、商品が注文したものと違っていたり、商品に欠陥があったりする場合は、返品や交換を要求することができます。
  • インターネット通販等の電子消費者契約については、事業者が申込者の操作ミスを防止するための措置(最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面の設置等)を講じていない場合には、たとえ消費者に重過失があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約について無効を主張することができます。
  • 事業者側で、返品の可否・条件を広告に表示していない場合は購入者が商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、送料を消費者負担で返品可能となっています。

<参考>

*消費のアドバイス

*情報資料室