「預金者保護法、2006年2月から施行」
最近、偽造されたり盗まれたりしたキャッシュカードで、現金自動預払機(ATM)から預貯金が不正に引き出される事件が急増しており、被害にあった預金者を保護する法律が、平成17年8月に成立し、平成18年2月10日から施行されました。
この法律では、偽造・盗難キャッシュカードで不正に引き出された被害について、次のとおり、金融機関が損害を補償するよう定められています。
(1)偽造カードによる被害の場合
- 預金者に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害の全額を金融機関が補償する。
(2)盗難カードによる被害の場合
- 預金者が、1.速やかに金融機関へカードが盗取されたことを通知すること、2.遅滞なく金融機関へカードが盗取された状況について説明を行うこと、3.捜査機関へ被害の 届出を行うこと、の3つの要件を充たしたとき、金融機関が損害額を補償する。
- 補償の対象は、原則として、預金者が金融機関に通知(上記1)した日の30日前の日以降に引き出された損害に限る。
- 預金者に故意又は重大な過失がある場合は補償の対象とならず、軽過失の場合は損害の75%を補償する。
※「重大な過失」となりうる場合
他人に暗証番号を知らせた場合、暗証番号をキャッシュカードに記していた場合、キャッシュカードを他人に渡した場合など
<補償の範囲>区 分 | 預金者の過失の程度 |
---|
過失無し | 軽 過 失 | 故意・重過失 |
偽造カード | 全額補償 | 全額補償 | 補償無し |
盗難カード | 全額補償 | 75%補償 | 補償無し |
金融機関では、被害防止のため、偽造しにくいICカードや生体認証の導入、カードによる引き出し限度額を引き下げるなどの対策を進めていますが、一方、預金者側も、暗証番号やキャッシュカードの適切な管理に一層注意していかなければなりません。
☆被害にあわないための注意点
○暗証番号の適切な管理
- 他人に暗証番号を教えない。
- 暗証番号をキャッシュカードに記したり、暗証番号のメモをカードと一緒に保管
- 携帯しない。
- 生年月日、自宅の電話番号など他人に推察されやすい番号を使わない。
○キャッシュカードの適切な管理
- 他人にカードを安易に渡さない。
- 盗難される危険性が高いところにカードを置かない。
- 不必要に多くのキャッシュカードを持たない。